更新日:2020年12月11日
新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少し厳しい経営環境にある個人や中小事業者に対して、令和3年度の事業用資産に係る固定資産税(家屋・償却資産)を減免します。
なお、この減免制度では土地や事業で使用していない家屋の固定資産税については対象となりませので、ご注意ください。
・令和2年2月から同年10月までの任意の連続する3カ月間の事業収入が、新型コロナウイルス感染症の影響で前年同時期と比較して30%以上減少していること。
・中小事業者等であること。(資本金の金額または出資金の額が1億円以下であること。資本または出資を有しない法人または個人は従業員1,000人以下であること。)
・大企業の子会社ではないこと。
※風俗営業法第2条第5項に定める特殊営業を除く全ての業種が対象となります。
事業収入の減少割合 | 減免割合 |
30%~50%未満の減少 | 2分の1に減免 |
50%以上の減少 | 全額免除 |
①申告書に必要事項を記入し、認定経営革新支援機構等(税理士、公認会計士、商工会など)に下記の事項について確認を依頼してください。
・減免措置の対象となる個人、中小事業者であること。
・令和2年2月から同年10月までの任意の連続する3カ月間の事業収入が、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で30%以上減少していること。
・特例対象家屋の居住用と事業用の割合確認。
②認定経営革新支援機構等の確認が済みましたら役場総務課税務係へ申告書を提出してください。
令和3年1月31日(日)まで
・申告書
・記載例
・提出先
〒370-1614
群馬県多野郡上野村川和11番地
上野村役場総務課 税務係 宛
・令和2年2月から同年10月までの連続する3カ月間の事業収入がどれだけ減少したか分かる書類の写し。(会計帳簿等)
・特例対象家屋の事業専有割合が分かる書類の写し。(青色申告決算書等)
※認定経営革新支援機構等へ提出した書類と同じもので構いません。
・令和2年度分の固定資産税については減免されません。
・償却資産をお持ちの方は償却資産の申告もお願いいたします。
・詳細については中小企業庁のホームページもご確認ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html
上野村役場総務課 税務係
電話:0274-59-2111