18歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童(高校生年代までの児童)を養育している方。
年度末時点での年齢が18歳までの子のこと
第1子、第2子 15,000円
第3子以降 30,000円
第1子、第2子 10,000円
第3子以降 30,000円
親等に経済的負担のある子で、年度末時点での年齢が22歳までの子から数えて3人目以降の子のこと
児童を養育する家系の主たる生計維持者が申請し、村長(公務員の方は勤務先)の認定を受けることにより、申請した翌月分から支給されます。
偶数月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)
保健福祉課
電話/0274-59-2309