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児童手当

支給対象

18歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童(高校生年代までの児童)を養育している方。

高校生年代とは

年度末時点での年齢が18歳までの子のこと

支給月額

0歳~3歳未満

第1子、第2子   15,000円

第3子以降     30,000円

3歳~高校生年代

第1子、第2子   10,000円

第3子以降     30,000円

第3子以降とは

親等に経済的負担のある子で、年度末時点での年齢が22歳までの子から数えて3人目以降の子のこと

支給手続

児童を養育する家系の主たる生計維持者が申請し、村長(公務員の方は勤務先)の認定を受けることにより、申請した翌月分から支給されます。

手続きに必要なもの

提出するもの

支給月

偶数月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)

お問い合わせ先

保健福祉課
電話/0274-59-2309

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