○上野村公告式条例

昭和26年7月1日

条例第9号

(この条例の目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基く公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に村長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示してこれを行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くの外、村長の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び村長名を記入して、村長印をおさなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴人取締規則その他村の機関の定める規則で公表を要するものはこれを活用する。但し、第2条中「村長」とあるは「当該機関」又は「当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 第4条の規定は、村の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。但し、同条第1項中「村長名」とあるは「当該機関名」、「村長印」とあるものは「当該機関印」と読み替えるものとする。

第6条 規則又は村の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもつて、特に施行期日を定めることができる。

附 則

1 この条例は、昭和26年7月1日から施行する。

2 従前の上野村公告式条例は、廃止する。

3 この条例施行の際、現に従前の公告式により公布又は公表されている条例、規則その他の規程の施行に関しては、従前の例による。

附 則(昭和51年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和60年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

第1掲示場 大字乙母字居平137番

第2掲示場 大字川和字東道下6番

第3掲示場 大字勝山字市添34番

第4掲示場 大字新羽字西ノ前377番の2番

第5掲示場 大字新羽字中平1,184番

第6掲示場 大字野栗沢字日影反り乙350番

第7掲示場 大字乙父字乙父600番

第8掲示場 大字楢原字楢原160番

第9掲示場 大字楢原字明ヶ沢甲1,360番

第10掲示場 大字楢原字白井1,551番

第11掲示場 大字乙父字西和田乙978番

第12掲示場 大字楢原字中之沢3,489番の2

第13掲示場 大字乙父字片路284番

第14掲示場 大字川和字東道下11番

上野村公告式条例

昭和26年7月1日 条例第9号

(昭和60年3月11日施行)

体系情報
第1編 総  規/第2章 公告式
沿革情報
昭和26年7月1日 条例第9号
昭和51年10月4日 条例第21号
昭和60年3月11日 条例第9号