○上野村名誉村民条例
平成17年12月16日
条例第43号
(目的)
第1条 この条例は、社会の発展に卓越した功績があり、上野村民が誇りとして敬愛する者に対し、上野村名誉村民(以下「名誉村民」という。)の称号を贈り、これを顕彰することを目的とする。
(選定)
第2条 名誉村民は、本村に居住し又は居住していた者で、全国的な水準で、政治経済の発展・芸術文化又は地方自治の振興・社会福祉の増進等に貢献したもののうちから、村長が議会の同意を得て選定する。
(顕彰)
第3条 名誉村民には、上野村名誉村民称号記及び記念品を贈る。
2 名誉村民の事績は、上野村広報に掲載する。
(礼遇及び特典)
第4条 名誉村民には、別に定めるところにより礼遇し、特典を与えることができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成17年12月16日から施行する。