○上野村名誉村民条例

平成17年12月16日

条例第43号

(目的)

第1条 この条例は、社会の発展に卓越した功績があり、上野村民が誇りとして敬愛する者に対し、上野村名誉村民(以下「名誉村民」という。)の称号を贈り、これを顕彰することを目的とする。

(選定)

第2条 名誉村民は、本村に居住し又は居住していた者で、全国的な水準で、政治経済の発展・芸術文化又は地方自治の振興・社会福祉の増進等に貢献したもののうちから、村長が議会の同意を得て選定する。

(顕彰)

第3条 名誉村民には、上野村名誉村民称号記及び記念品を贈る。

2 名誉村民の事績は、上野村広報に掲載する。

(礼遇及び特典)

第4条 名誉村民には、別に定めるところにより礼遇し、特典を与えることができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成17年12月16日から施行する。

上野村名誉村民条例

平成17年12月16日 条例第43号

(平成17年12月16日施行)

体系情報
第1編 総  規/第3章 表  彰
沿革情報
平成17年12月16日 条例第43号