○上野村名誉村民条例施行規則
平成17年12月16日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、上野村名誉村民条例(平成17年上野村条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(礼遇及び特典)
第3条 条例第4条に規定する礼遇及び特典は、次のとおりとする。
(1) 上野村名誉村民の肖像画又は写真を村長が適当と認める場所に掲出すること。
(2) 上野村が主催する式典その他諸行事に招待すること。
(3) 村が設置する公の施設の利用について便宜を図ること。
(4) 村が発行する刊行物を贈ること。
(5) 死亡の際は村公葬とすることができる。
(6) その他村長が適当と認めること。
附 則
この規則は、平成17年12月16日から施行する。