○村長の職務代理者を定める規則
昭和41年6月21日
規則第8号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項の規定により村長の職務を代理する職員は、総務課長とする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
昭和41年6月21日 規則第8号
(平成19年4月1日施行)