○村長の職務代行者及び代行の順序を定める規則

昭和41年6月21日

規則第9号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき村長の職務を行なう上席の職員は、課長たる職員で、代行の順序は、次のとおりとする。

(1) 給料の号給の多い者

(2) 給料の号給の同じ者については、課長の在職期間の長い者

(3) なお同じであるときは、職員としての在職期間の長い者

(4) なお同じであるときは、くじで定めた者

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

村長の職務代行者及び代行の順序を定める規則

昭和41年6月21日 規則第9号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 村  長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和41年6月21日 規則第9号
平成19年3月31日 規則第10号