○村長の職務代行者及び代行の順序を定める規則
昭和41年6月21日
規則第9号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき村長の職務を行なう上席の職員は、課長たる職員で、代行の順序は、次のとおりとする。
(1) 給料の号給の多い者
(2) 給料の号給の同じ者については、課長の在職期間の長い者
(3) なお同じであるときは、職員としての在職期間の長い者
(4) なお同じであるときは、くじで定めた者
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。