○上野村事務決裁規程

昭和52年3月31日

規程第1号

(趣旨)

第1条 上野村における事務の決裁については、別に定めるものを除くほか、この規程に定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規程における用語の意義は、それぞれ次の各号に定めるところによる。

(1) 決裁 村長がその権限に属する事務の処理について意志決定を行うことをいう。

(2) 専決 村長の権限に属する事務を常時その者に代り意志決定をすることをいう。

(3) 代決 村長又は専決権者が不在のとき又は事故があるとき若しくは欠けたときに、一時的にそれらの者に代り意志決定することをいう。

(村長の決裁事項)

第3条 村長の決裁を要する事項は、別表1のとおりとする。

(助役及び課長の専決事項)

第4条 助役及び課長の専決事項は、別表2のとおりとする。

(代決)

第5条 代決は、次号の区分により行うものとする。

(1) 村長が不在のときは、助役が代決する。

(2) 助役が不在のときは、総務課長が代決する。

(3) 課長が不在であるときは、その課の係長(室長)が代決する。

2 代決した事項は、すみやかに後閲をうけるものとする。ただし、軽易な事項についてはこの限りでない。

(専決及び代決の制限)

第6条 この規程に定める専決事項又は代決事項であつても、特に重要又は異例と認められるものについては、村長の決裁を受けなければならない。

附 則

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。

2 従前の規程は、廃止する。

附 則(昭和62年規程第1号)

この規程は、昭和62年9月1日から施行する。

附 則(昭和63年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

別表1 村長の決裁を要する事項

1 村行政の総合企画、総合調整及び運営に関する基本方針の決定並びにその変更

2 議会の招集

3 条例案、予算案及びその他議案の決定

4 権限の委任

5 職員の任免、服務、賞罰及び給与の決定

6 議会の同意を要する特別職の職員及び附属機関の委員等の任免

7 職員の県外出張

8 訴訟又は不服の申立

9 表彰及び儀式の決定

10 予備費の充当及び予算の流用

11 収入、支出命令

12 契約金額5,000円以上の契約

13 不動産及び1件の金額5,000円以上の物件の取得、交換及び処分

14 起債

15 村税の欠損処分及び滞納処分

16 規則及び規程の制定及び改廃

17 重要な告示、指令、達、通知、催告、申請、届出、報告、照会及び回答

18 村の廃置分合又は境界変更並びに村又は字の区域及び名称の変更

19 重要な許可及び認可

20 助役の出張命令及び休暇の承認並びに服務上の諸願の受理

別表2

1 助役の専決事項

(1) 住民の要望事項の聴取とその処理

(2) 重要な広報活動

(3) 課長事務引継報告の確認

(4) 庁内連絡会議の招集

(5) 課長の出張命令及び休暇の承認並びに職員の県内出張命令

(6) 文書の閲覧

(7) 1件の金額5,000円以下の支出命令

(8) 1件の金額5,000円以下の物件の取得、交換及び処分

2 課長共通専決事項

(1) 定例的な調査、報告及び進達

(2) 定例的な許認可、通知、照会及び回答

(3) 定例に属し、かつ、軽易な事項の証明

(4) 各種台帳の作成、訂正及び記載の確認

(5) 軽易な事項に関する届出の受理及び処理

(6) 課員の休暇の承認

(7) 課員の管内出張命令及び時間外勤務命令

(8) 保存文書(秘密文書を除く。)の保管、廃棄及び閲覧の許可

(9) 前各号のほか所掌事務のうち定例に属し、かつ、軽易なもの

3 総務課長専決事項

(1) 扶養親族の認定及び通勤届の受理

(2) 宿日直勤務命令

(3) 文書の収受及び発送

(4) 例規集等の編集、加除

(5) 他官公庁からの依頼による告示及び告示の決定

(6) 各種会議の調整

(7) 広報の編集、印刷及び配布

4 住民課長専決事項

(1) 戸籍及び住民登録の届出の受理及び謄抄本の交付

(2) 住民票の記載消除及び更正

(3) 戸籍簿の閲覧の許可

(4) 印鑑登録の受理及び印鑑証明書の発行

(5) 犯罪人名簿の整理

(6) 埋火葬許可

(7) 外国人登録法に基づく各種申請書の受理

(8) 人口動態報告

(9) 保育所入所措置の認定

(10) 児童扶養手当の進達

(11) 遺族年金、障害年金、弔慰金、遺族一時金等に関する請求書の進達

(12) 各種年金証書の交付及び弔慰金裁定通知書の伝達

(13) 母子福祉資金の経由

(14) 国民年金に関する申請、請求等の受理及び進達

(15) 村税賦課額の決定及び更正

(16) 村税の賦課徴収に係る調査の実施

(17) 特別徴収義務者の指定

(18) 納税通知書の交付

(19) 随時課税の納期の決定

(20) 納税管理人申告書の処理

(21) 固定資産課税台帳の縦覧に供した日以後における価格等の決定及び修正

(22) 土地及び家屋の基準年度の価格及び基準価格の決定

(23) 軽自動車の標識の交付

(24) 納税貯蓄組合の設立届の受理

(25) 督促状の交付及び督令

(26) 納税思想の啓蒙宣伝の計画及び実施

5 保健、衛生課長専決事項

(1) 住民検診及び予防接種の実施

(2) 妊娠届の受理及び母子手帳の交付

(3) 伝染病患者の隔離及び処置

(4) 国民健康保険被保険者の資格取得及び喪失の認定

(5) 国民健康保険給付の決定

(6) 犬の登録申請その他諸届出書の処理

(7) 行旅病人、行旅死亡人の取扱い及び遺留金品の処理

6 経済課長専決事項

(1) 農業経営指導奨励の実施

(2) 作況調査の報告

(3) 農業団体との連絡及び諸報告の処理

(4) 動、植物病害虫の予防実施

(5) 商工団体との連絡及び諸報告の処理

(6) 計量の取締り及び指導

(7) 軽易な諸統計の報告

(8) 工事の監督及び工事用資材の検査

(9) 建築基準法による申請の進達

(10) 直営工事の労務者の雇人及び解雇

7 企画財政課長専決事項

(1) 長の基本方針に基づく総合企画立案、総合調整

(2) 予算の査定、配分及び調整

(3) 予算案の作成

(4) 予算の管理執行

(5) 起債の申請

(6) 観光宣伝、普及

(7) 国民宿舎管理運営

上野村事務決裁規程

昭和52年3月31日 規程第1号

(昭和63年8月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 村  長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和52年3月31日 規程第1号
昭和62年9月11日 規程第1号
昭和63年8月16日 規程第2号