○上野村条例の左横書きに関する特別措置条例

昭和49年3月16日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、文書の左横書きの実施にあたり、この条例施行前に公布された条例を左横書きに改めるために必要な特別措置について定めることを目的とする。

(条例の左横書き)

第2条 この条例施行前に公布された条例は、すべて左横書きに改める。この場合、章、節、条、項及び号を次のように改める。

(1) 条(章、節)、第1条(章、節)、第2条第3条……

(2) 項 1 2 3

(3) 号 (1) (2) (3)

(4) 号の細節

ア イ 

(ア) (イ) (ウ)

(条例中の数字)

第3条 条例中の数字は、すべてアラビヤ数字に改める。ただし、固有名詞、概数を示す語、数量的感じのうすい語、慣用的な語等はこの限りでない。

(条例中の語句)

第4条 条例中次の表の左欄に掲げる語句は、それぞれ右欄に掲げる語句に改める。

左に

次に

上欄

左欄

左の

次の

下欄

右欄

左記に

次に

同右

同上

左記の

次の

同上

同左

左記

下記

左表

次表

右の

上記の

 

 

附 則

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。

2 この条例施行の際、従前の規定及び様式により取扱つたものはこの条例の改正規定にかかわらず、従前の規定及び様式により作成した帳簿、用紙等は当分の間使用できるものとする。

上野村条例の左横書きに関する特別措置条例

昭和49年3月16日 条例第1号

(昭和49年3月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 村  長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和49年3月16日 条例第1号