○上野村公印規程
昭和41年7月18日
規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、上野村における公印の管理及び使用その他公印について必要な事項を定めるものとする。
(公印の名称等)
第2条 公印の番号、名称、寸法、ひな形及び管理主管課(以下「公印管理課」という。)は別表のとおりとする。
(公印事務の整理)
第3条 公印に関する事務は、総務課において総括し、次の区分によつて整理する。
(1) 公印の新調、改刻又は廃止 総務課
(2) 公印の管理 別表に定める公印管理課
(総務課長の任務)
第4条 総務課長は、期間を定め、公印管理課の公印の管理、使用その他公印について必要な事項を調査し、その状況を村長に報告しなければならない。
2 総務課長は、前項の調査において必要があるときは、公印管理課に事務の報告をさせ、書類又は帳簿を提出させることができる。
3 総務課長は、公印台帳を作成し、整理保存しなければならない。
(公印取扱主任及び補助員)
第5条 公印管理課に公印取扱主任(以下「取扱主任」という。)及び公印取扱補助員(以下「補助員」という。)を置くことができる。
2 取扱主任及び補助員は、当該課の職員のうちから当該課長が命免する。
3 前項の規定により取扱主任及び補助員を命免したときは、当該課長は、直ちにその職及び氏名を総務課長に通知しなければならない。
4 取扱主任は、課長を補佐し、当該公印についての事務を整理する。
5 補助員は、上司の指揮を受け、当該公印に関する事務に従事する。
(公印の管理)
第6条 公印は、常に堅固な容器に納め、原則として錠を施し、管理については次の区分にしたがい、当該区分ごとに定める者が管理しなければならない。
(1) 就務時間 当該公印管理課の長
(2) 休日及び退庁時限後 当直員、ただし、専用印(総務課以外の課で管理する印をいう。)にあつては、当該課
(公印の使用)
第7条 公印を使用するときは、押印しようとする文書に決裁済の原議書を添え、公印管理課の長又は当直員に提示し、審査を受けた後、押印し、かつ、契印をしなければならない。
2 前項の審査を行なつた者は、適法であると認めたときは、当該原議書の所定の欄に認印を押印しなければならない。
3 第1項の審査は、次に掲げる諸規程による手続きを経ているかを審査するものであつて、当該文書の内容にまで及ぶものではない。
(1) 上野村役場処務規程(昭和41年上野村規程第2号)
(2) 上野村役場決裁規程(昭和41年上野村規程第3号)
(公印の告示)
第8条 公印を新調、改刻又は廃止したときは、印影を付して告示するものとする。
(廃止された公印の保存及び廃棄)
第9条 廃止された公印は、廃止された日から起算して5年間保存しなければならない。
2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。
第10条 止むを得ざる事情にて公印を庁外に持ち出す場合、公印取扱主任又は補助員は其の使用者に対し、公印貸出簿に所定の如く記載、押印せしめて貸し出し、返還受領の場合公印取扱主任又は補助員は、其の印を確認のうえ受領を押印し、従来のごとく保管するものとする。
附 則
この規程は、昭和41年7月18日から施行する。
附 則(昭和56年規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年規程第1号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規程第5号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
別表
番号 | 名称 | 寸法(mm) | ひな形 | 管理主管課 | 備考 |
1 | 上野村印 | 方18 | 保健福祉課 |
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2 | 上野村役場印 | 方21 | 住民課 |
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3 | 村長職印 | 方18 | 総務課 |
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4 | 村長職印 | 方21 | 総務課 | 貸出用 | |
5 | 村長職印 | 方30 | 総務課 |
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6 | 村長職印 | 方21 | 住民課 |
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7 | 村長職印 | 方18 | 保健福祉課 |
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8 | 村長職務代理者印 | 方21 | 総務課 |
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9 | 会計管理者印 | 方18 | 会計課 |
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