○上野村印鑑条例

昭和50年7月7日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(印鑑の登録資格)

第2条 印鑑の登録をすることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本村の住民票に記録されている者とし、1人1個に限り登録することができる。ただし、意思能力のない未成年者及び成年被後見人は、印鑑の登録をすることができない。

(印鑑の登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「申請人」という。)は、印鑑登録申請書に印章を添えて自ら村長に申請しなければならない。ただし、病気その他止むを得ない理由のため、自ら申請することができないときは、代理人により申請することができる。

2 前項ただし書の代理人によるときは、当該印章を押した委任の旨を証する文書を添えなければならない。

(印鑑登録申請の不受理及び拒否)

第4条 村長は、印章が次の各号の一に該当するときは、印鑑登録の申請を受理しないものとする。

(1) 住民票に記載されている氏名、氏、名若しくは通称又は氏及び名若しくは通称の一部を組合せたものであらわされていないもの

(2) 職業資格等氏名又は通称以外の事項をあらわしているもの

(3) ゴム印その他印面の変化しやすいもの

(4) き損又はま滅しているもの

(5) 印影の大きさが一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの又は一辺の長さが8ミリメートルの正方形に収まるもの

(6) ふちのないもの

(7) 印影の照合が困難と認められるもの

(8) 前各号のほか、村長が不適当と認めるもの

2 前項に規定するもののほか、村長は、登録の申請が本人の意思であることが疑わしいとき、又は申請の受理が不適当と認められるときは、印鑑登録の申請を拒否することができる。

3 村長は、第1項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(申請の確認)

第5条 村長は、印鑑登録の申請があつたときは、当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するため、別に期限を定めて照会書を申請人に送付し、その回答を求めなければならない。

2 前項の規定による回答書が提出されないときは、当該申請は、その効力を失う。

3 第1項の規定にかかわらず、当該申請が本人の意思であることが確認できるときは、照会書を省略することができる。

(印鑑の登録及び印鑑登録証の交付)

第6条 村長は、前条の規定により事実を確認したときは、当該印鑑を印鑑登録原票に登録し、印鑑の登録を受けた者(以下「印鑑登録者」という。)に対し印鑑登録証(以下「登録証」という。)を交付するものとする。

(登録証の再交付)

第7条 印鑑登録者は、登録証を破損若しくは汚損により使用できなくなつたときは、印鑑登録証再交付申請書に登録証を添えて、村長に再交付の申請をしなければならない。

2 第3条第1項ただし書及び第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(印鑑登録原票記載事項の更正)

第8条 村長は、住民票の記載事項を変更したときは、直ちに印鑑登録原票の記載を更正しなければならない。

(印鑑登録廃止の届出)

第9条 印鑑登録者が次の各号の一に該当することとなつたときは、自ら村長に印鑑登録を廃止する旨を届出なければならない。

(1) 印鑑登録を廃止しようとするとき。

(2) 登録印章が、はなはだしくき損若しくはま滅したとき。

(3) 登録印章又は登録証を紛失したとき。

(4) 登録印章を変更しようとするとき。

2 第3条第1項ただし書及び第2項並びに第4条の規定は、前項の届出について準用する。

(印鑑登録の消除)

第10条 村長は、次の各号の一に該当するときは、印鑑登録原票を消除する。

(1) 印鑑登録廃止の届出があつたとき。

(2) 住民票を消除したとき。

(3) 婚姻その他の事由により登録印章が第4条第1項第1号に該当するにいたつたとき。

(4) 成年被後見人であることが判明したとき。

(5) 不正その他偽りの行為により印鑑の登録をしたことが判明したとき。

(登録証の返還)

第11条 印鑑登録者は、第10条第1項の規定により、印鑑登録廃止の届出をするときは、登録証を返還しなければならない。ただし、同項第3号のうち登録証を紛失したときは、この限りでない。

2 村長は、前条の規定により印鑑登録原票の消除をするとき、及びその他必要と認めたときは、登録証の返還を求めなければならない。

(印鑑登録の証明)

第12条 登録してある印鑑は、印鑑登録者の申請により村長が証明する。

2 証明は、印鑑登録原票の謄本による印鑑登録証明書(以下「証明書」という。)を交付することにより行なう。ただし、止むを得ない理由がある場合は、村長が別に定める方法によることができる。

(証明書の交付申請)

第13条 印鑑登録者が証明書の交付を受けようとするときは、印鑑登録証明書交付申請書に登録証を添えて、自ら村長に申請しなければならない。

2 第3条第1項ただし書及び第2項の規定は、前項の申請について準用する。

(印鑑登録証明の拒否)

第14条 村長は、次の各号の一に該当するときは、印鑑登録の証明を拒否するものとする。

(1) 登録証を掲示しなかつたとき。

(2) 証明書の再証明を求められたとき。

(3) 証明書の交付申請が本人の意思によらないと認められたとき。

(4) 前各号のほか、村長が不適当と認めるとき。

(事実の調査)

第15条 村長は、印鑑に関する申請又は届出について必要があると認めるときは、関係人に対し質問し、又は書類の提出を求めることができる。

(閲覧の禁止)

第16条 印鑑登録原票及び関係書類は、閲覧に供しない。ただし、法令の規定に基づく請求等があつた場合において村長が特別に認めたときは、この限りでない。

(上野村行政手続条例の適用除外)

第17条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、上野村行政手続条例(平成8年上野村条例第19号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

1 この条例は、昭和50年10月1日から施行する。

3 この条例施行の際、現に旧条例により登録されている印鑑は、この条例施行の日から昭和51年9月30日までの間は、この条例の規定により登録されたものとみなす。ただし、この条例による登録証に関する規定は、適用しない。

4 前項に規定する印鑑に係る証明については、この条例施行の日から昭和51年9月30日までの間に最初に行なう証明に限り、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 附則第3項に規定する印鑑の登録者が同一印章を用いて登録申請をするときは、第6条の規定にかかわらず、事実確認の手続きを省略することができる。

附 則(平成8年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年1月1日から施行する。

附 則(平成12年条例第14号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成24年条例第17号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

上野村印鑑条例

昭和50年7月7日 条例第17号

(平成24年7月9日施行)