○上野村印鑑条例施行規則
昭和50年7月7日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、上野村印鑑条例(昭和50年条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(申請の受理)
第2条 村長は、印鑑の登録申請があつたときは、その者の住所、氏名、生年月日及び性別を住民票と照合した上で受理するものとする。
(照会書)
第3条 条例第5条第1項に規定する照会書の期限は、照会の日から起算して20日以内とする。
2 照会書の送付を受けた者は、前項の期限内に、その回答書を自ら村長に提出しなければならない。ただし、病気その他やむを得ない理由のため自ら提出できないときは、登録しようとする印章を押印した委任の旨を証する文書(代理人選任届)を添えて代理人により提出することができる。
(1) 自動車運転免許証又は勤務先で発行する身分証明書で写真の貼付されているもの
(2) 在留カード又は特別永住者証明書
(3) 申請人と面識ある村の職員が本人であると確認した証明書
(4) その他第1号に掲げる書類に準じた証明書
(印鑑登録原票の保管)
第5条 条例第6条の規定により作成した印鑑登録原票は、登録番号順に保管するものとする。
(印鑑登録原票の更新)
第6条 印鑑登録原票の住所欄に記載することができなくなつたときは、村長は、登録印章を提出させて、これを更新することができる。
(印鑑登録証明書の作成)
第7条 印鑑登録証明書は、印鑑登録原票により複写機で作成するものとする。この場合において印鑑登録原票が汚損等により複写できないときは、印鑑登録副票によることができる。
2 天災その他により、複写機で作成することができないときは、登録印章を押印した印鑑証明書によることができる。
(押印に使用する印肉)
第8条 印章を押印するときは、朱肉を使用しなければならない。
(申請書等の様式)
第9条 印鑑登録又は証明についての申請書、届書、登録証などの様式は、別に定めるところによる。
(文書の保存期間)
第10条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次のとおりとする。
(1) 印鑑登録原票の除票 5年
(2) 印鑑登録申請書 3年
(3) 前各号に定める文書以外の文書 1年
附 則
1 この規則は、昭和50年10月1日から施行する。
2 従前の上野村印鑑条例施行規程は、廃止する。
3 この規則施行の際、現に存する旧様式による用紙については、当分の間これを使用することができる。
附 則(平成12年規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第6号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。