○上野村災害対策本部条例

昭和45年8月29日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条第7項の規定に基づき、上野村災害対策本部に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。

(班)

第3条 災害対策本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に班を置くことができる。

2 班に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。

3 班に班長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当たる。

4 班長は、班の事務を掌理する。

(雑則)

第4条 前3条に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部長が定める。

附 則

この条例は、昭和45年9月1日から施行する。

附 則(平成8年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成22年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

上野村災害対策本部条例

昭和45年8月29日 条例第3号

(平成22年6月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 村  長/第6節 災害対策
沿革情報
昭和45年8月29日 条例第3号
平成8年3月13日 条例第7号
平成22年6月18日 条例第20号