○上野村生活安全推進協議会規則

平成17年5月27日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、上野村生活安全条例(平成17年上野村条例第18号)第7条第3項の規定に基づき、上野村生活安全推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項について、検討及び協議し、決定するとともに、その決定事項を効果的に実施することを所掌する。

(1) 犯罪、事故及び災害による被害の未然防止、再発防止等に必要な活動の協議に関すること。

(2) 生活安全活動についての情報交換に関すること。

(3) 生活安全活動への協力に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、村民の安全を推進するために必要な事項

(組織)

第3条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 地域の安全確保のために活動する団体の代表者

(2) 地域の安全確保に関し識見を有する者

(3) 関係行政機関を代表する者

(4) 村の職員

(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任を妨げない。

3 委員は、任期満了後も後任者が就任するまでの間は、その職務を行う。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長1人、副会長1人を置く。

2 会長は、村長とし、副会長は、委員の中から会長が指名する。

3 会長は会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(協議会の開催等)

第6条 協議会は、必要に応じて会長が召集し、会長は、その議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことが出来ない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長が必要と認めるときは、関係機関の職員に対し、説明若しくは必要な資料の提出を求め、又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

附 則

この規則は、平成17年6月1日より施行する。

上野村生活安全推進協議会規則

平成17年5月27日 規則第11号

(平成17年5月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 村  長/第7節 防犯・交通安全対策
沿革情報
平成17年5月27日 規則第11号