○上野村交通安全条例
平成11年12月16日
条例第34号
(目的)
第1条 この条例は、交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第4条の規定に基づき、上野村における交通の安全に対する基本理念を定め、村、村民、事業者等の責務を明らかにするとともに、本村における総合的な交通安全対策を推進することにより、交通事故を防止し、村民の安全で快適な生活の実現に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 交通の安全は、村民の安全で快適な生活の実現にとつて基本的なものであり、常に維持されなければならない。
2 交通の安全は、人命の尊重を基本に、人と車両と交通環境との調和を目指し、村、村民、事業者等がそれぞれの責務を自主的かつ積極的に遂行することにより確保されなければならない。
(村の責務)
第3条 村は、村民の交通安全意識の高揚、交通の安全を確保するために必要な道路交通環境の整備等の交通安全対策を計画し、推進に努めなければならない。
2 村は、前項の交通安全対策の推進にあたつて、関係行政機関及び関係団体と緊密な連携を図るものとする。
(村民の責務)
第4条 村民は、交通安全の重要性を認識し、交通事故の防止に努めるとともに、村及び関係行政機関が実施する交通の安全に関する施策に協力するものとする。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業活動にあたり使用する車両の運転者に交通安全に対する意識の醸成を図り、交通事故の防止に努めるとともに、村が実施する施策に協力するよう努めなければならない。
(道路交通環境の整備等)
第6条 村は、交通の安全を確保するため、道路交通環境の整備等必要な施策を実施するものとする。
2 村は、良好な道路交通環境を確保するために必要があると認めるときは、関係行政機関に対し、必要な措置を講ずるよう要請するものとする。
(交通安全用具の普及)
第7条 村は、乳幼児及び児童等を交通事故から保護するため、幼児用補助装置、その他交通の安全性を高める用具の普及が促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。
(交通安全意識の高揚)
第8条 村は、村民の交通安全意識の高揚を図るため、家庭、地域、事業所、学校等における交通の安全に関する教育及び啓発の推進、情報の提供その他必要な施策を実施するものとする。
(交通死亡事故等防止対策)
第9条 村は、交通死亡事故が発生した場合又は同一の地域において交通事故が多発した場合で、必要があると認めるときは、関係行政機関とともに現地調査を実施し、総合的な交通事故防止対策を講ずるものとする。
(交通安全指導員の活用)
第10条 村は、この条例の目的を達成するため、上野村交通安全指導員設置条例(昭和44年上野村条例第5号)第1条に規定する交通安全指導員の活用に努めなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、平成12年1月1日から施行する。
附 則(平成12年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。