○上野村交通安全指導員設置条例

昭和44年9月26日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、上野村における道路交通(以下「交通」という。)の安全を保持するため、交通安全指導員(以下「指導員」という。)を設置し、任命および報酬等について定めることを目的とする。

(任務)

第2条 指導員は、村長の命令により警察機関および交通安全推進機関、団体との緊密な連けいを図り、交通の安全指導を行ない、もつて交通秩序の確立および交通事故の防止に努めるものとする。

(任命)

第3条 指導員は、次の各号に該当する者のうちから村長が任命する。

(1) 本村に居住する年齢25歳以上の者

(2) 人格円満、身体強健であつて、交通安全に熱意を有し、かつ、指導力のある者

(身分)

第4条 指導員は、村の特別職で非常勤とする。

2 指導員の任期は、4年とする。

(報酬)

第5条 指導員は、特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の定めるところにより報酬を支給する。

(貸与品)

第6条 指導員には、次に掲げる物品を貸与する。

制服、帯革、ヘルメット、手袋、雨衣、長靴、警笛、腕章

2 指導員が退職又は死亡したときは、前項の貸与品を返納しなければならない。

(公務災害補償)

第7条 指導員が公務により死亡し、負傷し、もしくは疾病により死亡もしくは廃疾となつた場合においては、群馬県町村等非常勤職員の公務災害補償等に関する条例を適用してその損害を補償する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項については、規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和60年条例第11号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

附 則(平成9年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

上野村交通安全指導員設置条例

昭和44年9月26日 条例第5号

(平成9年3月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 村  長/第7節 防犯・交通安全対策
沿革情報
昭和44年9月26日 条例第5号
昭和60年3月11日 条例第11号
平成9年3月12日 条例第5号