○上野村個人情報保護条例

平成17年3月11日

条例第9号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 実施機関が取り扱う個人情報の保護(第6条―第12条)

第3章 開示、訂正及び利用停止

第1節 開示(第13条―第23条)

第2節 訂正(第24条―第27条)

第3節 利用停止(第28条―第31条)

第4節 不服申立て(第32条―第35条)

第4章 事業者が取り扱う個人情報の保護(第36条―第38条)

第5章 雑則(第39条―第43条)

第6章 罰則(第44条―第48条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が拡大していることにかんがみ、個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めるとともに、上野村の実施機関が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める権利その他の個人情報の保護に関し必要な事項を定めることにより、個人の権利利益の保護及び村民に信頼される公正で民主的な村政の推進を目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 個人に関する情報であつて、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。

(2) 実施機関 村長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び監査委員をいう。

(3) 事業者 法人その他の団体(次に掲げる者を除く。以下「法人等」という。)及び事業を営む個人をいう。

 

 地方公共団体

 独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)

 地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)

(4) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であつて、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 官報、県報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

 旧黒沢家住宅、上野村全国郷土玩具館その他の施設において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

(5) 本人 個人情報によつて識別される特定の個人をいう。

(6) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(7) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項に規定する記録であつて、実施機関が保有し、又は保有しようとするものをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な施策を講じなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報の適正な取扱いに努めるとともに、個人情報の保護に関する村の施策に協力しなければならない。

2 村が出資その他財政支出等を行う法人等であつて、実施機関が規則で定めるものは、前項に規定するもののほか、この条例の趣旨にのつとり個人情報の保護のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(村民の責務)

第5条 村民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己の個人情報の適正な管理に努めるとともに、他人の個人情報の取扱いに当たつては、その権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。

第2章 実施機関が取り扱う個人情報の保護

(個人情報取扱事務の登録及び閲覧)

第6条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)について、次に掲げる事項を記載した個人情報取扱事務登録簿(以下「登録簿」という。)を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。

(1) 個人情報取扱事務の名称及び概要

(2) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称

(3) 個人情報取扱事務の目的

(4) 個人情報取扱事務の対象者

(5) 個人情報の記録項目

(6) 個人情報の処理形態

(7) 個人情報取扱事務の委託の有無

(8) 個人情報の収集先

(9) 個人情報の利用及び提供の状況

(10) 個人情報取扱事務の開始年月日及び登録年月日

(11) その他実施機関が定める事項

2 実施機関は、個人情報取扱事務を新たに開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。

3 前2項の規定は、村の職員又は職員であつた者に係る人事、給与、福利厚生等に関する個人情報取扱事務その他上野村情報公開・個人情報保護審査会(上野村情報公開・個人情報保護審査会条例(平成16年上野村条例第3号)第1条に規定する審査会をいう。以下同じ。)の意見を聴いた上で登録簿に登録しないことが適当であると実施機関が定める個人情報取扱事務については、適用しない。

4 実施機関は、前項の規定により登録した個人情報取扱事務を廃止したときは、速やかに、当該個人情報取扱事務の登録を抹消しなければならない。

(収集の制限)

第7条 実施機関は、個人情報を収集するときは、あらかじめ、個人情報取扱事務の目的を明らかにし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。

2 実施機関は、前項の規定により明らかにされた個人情報取扱事務の目的を変更する場合には、変更前の目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行つてはならない。

3 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令又は条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき。

(3) 出版、報道等により公にされているとき。

(4) 個人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 他の実施機関から提供を受けるとき。

(6) その他上野村情報公開・個人情報保護審査会の意見を聴いた上で、個人情報取扱事務の目的を達成するため相当の理由があると実施機関が認めるとき。

4 実施機関は、次に掲げる個人情報を収集してはならない。ただし、法令等に定めがあるとき、又は上野村情報公開・個人情報保護審査会の意見を聴いた上で個人情報取扱事務の目的を達成するため必要があると実施機関が認めるときは、この限りでない。

(1) 思想、信条及び信教に関する個人情報

(2) 病歴その他個人の特質を規定する身体に関する個人情報

(3) 犯罪歴その他社会的差別の原因となるおそれのある個人情報

(利用及び提供の制限)

第8条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的以外の目的のために個人情報(特定個人情報を除く。以下この条及び次条において同じ。)を自ら利用し、又は提供してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、個人情報取扱事務の目的以外の目的のために個人情報を自ら利用し、又は提供することができる。ただし、個人情報を個人情報取扱事務の目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供することによつて、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき又は本人に提供するとき。

(2) 法令等に定めがあるとき。

(3) 出版、報道等により公にされているとき。

(4) 個人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 同一実施機関内で利用する場合又は他の実施機関に提供する場合で、個人情報の提供を受ける者が、その事務又は事業の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当な理由があるとき。

(6) 専ら統計の作成又は学術研究の目的のために個人情報を提供するとき、本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき、その他上野村情報公開・個人情報保護審査会の意見を聴いた上で、個人情報を提供することについて特別の理由があると実施機関が認めるとき。

3 実施機関は、個人情報を実施機関以外の者に提供する場合において、必要があると認めるときは、提供を受ける者に対し、当該個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他の必要な制限を付し、又はその適正な取扱いについて必要な措置を講ずることを求めるものとする。

(オンライン結合による提供の制限)

第9条 実施機関は、個人情報取扱事務を電子計算機を使用して処理する場合にあつては、公益上の必要があり、かつ、個人の権利利益の侵害を防止するための措置が講じられている場合を除き、通信回線を用いた電子計算機その他の情報機器の結合(以下「オンライン結合」という。)により個人情報を実施機関以外の者に提供してはならない。

2 実施機関は、オンライン結合による個人情報の実施機関以外の者への提供を開始しようとするとき又はその内容を変更しようとするときは、あらかじめ上野村情報公開・個人情報保護審査会の意見を聴かなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令等に定めがあるとき。

(3) 出版、報道等により公にされているとき。

(4) 個人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(特定個人情報の利用及び提供の制限)

第9条の2 実施機関は、特定個人情報を取扱う事務の目的以外の目的のために特定個人情報を利用してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、個人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であつて、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、特定個人情報を取扱う事務の目的以外の目的のために特定個人情報(情報提供等記録を除く。)を利用することができる。

3 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。

(適正管理)

第10条 実施機関は、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置(以下「安全確保の措置」という。)を講じなければならない。

2 実施機関は、個人情報取扱事務の目的を達成するために必要な範囲内で、個人情報を正確なものに保つよう努めなければならない。

3 実施機関は、保有する必要のなくなつた個人情報を確実に、かつ、速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として保存されるものについては、この限りでない。

(職員等の義務)

第11条 実施機関の職員又は職員であつた者は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(委託等に伴う措置等)

第12条 実施機関は、個人情報取扱事務を実施機関以外の者に委託し、又は指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に公の施設の管理を行わせようとするときは、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関から個人情報取扱事務の委託を受けた者又は指定管理者は、安全確保の措置を講じなければならない。

3 前項の委託を受けた事務又は指定管理者の管理する公の施設の管理の業務に従事している者又は従事していた者は、当該事務又は業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

第3章 開示、訂正及び利用停止

第1節 開示

(開示請求)

第13条 何人も、実施機関に対し、公文書に記録されている自己の個人情報の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

2 未成年者又は成年被後見人(以下「未成年者等」という。)の法定代理人(特定個人情報にあつては、未成年者等の法定代理人又は本人の委任による代理人)は、本人に代わつて開示請求をすることができる。

(開示請求の手続)

第14条 開示請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

(1) 開示請求をしようとする者の氏名及び住所又は居所

(2) 開示請求に係る個人情報を特定するために必要な事項

(3) その他実施機関が定める事項

2 開示請求をしようとする者は、実施機関に対し、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人又はその法定代理人(特定個人情報にあつては、未成年者等の法定代理人又は本人の委任による代理人)であることを証明するために必要な書類として実施機関が定めるものを提示し、又は提出しなければならない。

3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(個人情報の開示義務)

第15条 実施機関は、開示請求があつた場合は、開示請求に係る個人情報が次の各号のいずれかに該当するときを除き、当該個人情報を開示しなければならない。

(1) 法令等の定めるところにより開示することができないとされているとき。

(2) 開示請求者(第13条第2項の規定による開示請求の場合にあつては本人。次号及び第19条第4項において同じ。)以外の個人に関する個人情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)が含まれているとき。ただし、当該個人の正当な利益を侵害するおそれがないときを除く。

(3) 法人等に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報が含まれている場合であつて、開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとき。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められるときを除く。

(4) 個人の指導、選考、判定、診断その他の個人に対する評価又は判断を伴う事務又は事業に関する個人情報であつて、開示することにより、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(5) 開示することにより、個人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(6) 実施機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する個人情報であつて、開示することにより、率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に村民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるとき。

(7) 実施機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する個人情報であつて、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、実施機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 実施機関、国若しくは他の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(8) 法定代理人による開示請求に係る個人情報であつて、開示することにより、当該個人情報の本人である未成年者又は成年被後見人の権利利益を害するおそれのあるとき。

(部分開示)

第16条 実施機関は、開示請求に係る個人情報に、前条各号のいずれかに該当することにより開示しない個人情報(以下「非開示情報」という。)とそれ以外の個人情報とがある場合において、非開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。

(裁量的開示)

第17条 実施機関は、開示請求に係る個人情報に非開示情報が含まれている場合であつても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該個人情報を開示することができる。

(個人情報の存否に関する情報)

第18条 開示請求に対し、当該開示請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する措置)

第19条 実施機関は、開示請求に係る個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨並びに開示を実施する日時及び場所を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る個人情報を保有していないときを含む。)は、開示しない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、前2項の規定により開示請求に係る個人情報の全部又は一部を開示しないときは、開示請求者に対し、前2項の書面により、その理由を示さなければならない。

4 開示請求に係る個人情報に実施機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外の者(以下この条第33条及び第35条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、第1項又は第2項の決定(以下「開示決定等」という。)をするに当たつて、当該情報に係る第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

5 実施機関は、前項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該個人情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、第1項の決定(以下「開示決定」という。)をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(第32条及び第33条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日時及び場所を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限)

第20条 開示決定等は、開示請求があつた日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第14条第3項の規定により補正を求めた場合にあつては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を45日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

3 開示請求に係る個人情報が著しく大量であるため、開示請求があつた日から起算して60日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前2項の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この項を適用する旨及びその理由

(2) 残りの個人情報について開示決定等をする期限

(開示の実施)

第21条 個人情報の開示は、次の各号に掲げる区分ごとに、当該各号に定める方法により行うものとする。

(1) 文書又は図画に記録されている個人情報 当該文書又は図画の閲覧又は写しの交付

(2) 電磁的記録に記録されている個人情報 当該電磁的記録の種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が別に定める方法

2 閲覧の方法による個人情報の開示にあつては、実施機関は、当該個人情報が記録されている公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、前項の規定にかかわらず、その写しにより、これを行うことができる。

3 第14条第2項の規定は、個人情報の開示を受ける場合について準用する。

(開示請求等の特例)

第22条 実施機関があらかじめ定めた個人情報について、本人が開示請求をしようとするときは、第14条第1項の規定にかかわらず、口頭により行うことができる。

2 前項の規定により開示請求をしようとする者は、第14条第2項の規定にかかわらず、実施機関に対し、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人であることを証明するために必要な書類として実施機関が定めるものを提示しなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定により口頭による開示請求があつたときは、第20条の規定にかかわらず、直ちに、当該個人情報を開示しなければならない。この場合において、当該個人情報の開示の方法は、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、実施機関が定める方法によるものとする。

(費用の負担)

第23条 個人情報の開示を受ける者は、実費の範囲内において実施機関が別に定める費用を負担しなければならない。

第2節 訂正

(訂正請求)

第24条 何人も、この条例の規定により開示を受けた自己に関する個人情報が事実と合致していないと認めるときは、実施機関に対し、その訂正(追加及び削除を含む。以下同じ。)の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。

2 第13条第2項の規定は、訂正請求について準用する。

(訂正請求の手続)

第25条 訂正請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。

(1) 訂正請求をしようとする者の氏名及び住所又は居所

(2) 訂正請求に係る個人情報を特定するために必要な事項

(3) 訂正請求の趣旨及び理由

(4) その他実施機関が定める事項

2 訂正請求をしようとする者は、訂正を求める内容が事実と合致することを証明する書類その他の資料を実施機関に提出し、又は提示しなければならない。

3 第14条第2項及び第3項の規定は、訂正請求について準用する。

(個人情報の訂正義務)

第26条 実施機関は、訂正請求があつたときは、必要な調査を行い、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る個人情報が次の各号のいずれかに該当するときを除き、当該個人情報を訂正しなければならない。

(1) 訂正について法令等に定めがあるとき。

(2) 実施機関に訂正の権限がないとき。

(3) その他訂正しないことについて正当な理由があるとき。

(訂正請求に対する措置)

第27条 実施機関は、訂正請求があつた日から起算して30日以内に、訂正請求に係る個人情報を訂正するかどうかの決定(以下「訂正決定等」という。)をしなければならない。ただし、第25条第3項において準用する第14条第3項の規定により補正を求めた場合にあつては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、訂正請求に係る個人情報の全部又は一部の訂正をする旨の決定をしたときは、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、訂正請求に係る個人情報の全部の訂正をしない旨の決定をしたときは、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

4 実施機関は、前2項の規定により訂正請求に係る個人情報の全部又は一部の訂正をしないときは、訂正請求者に対し、前2項の書面により、その理由を示さなければならない。

5 実施機関は、第2項の決定をした場合において、必要があると認めるときは、当該実施機関が当該訂正請求に係る個人情報を提供した者に対し、訂正の内容を通知しなければならない。

6 第20条第2項及び第3項の規定は、訂正決定等について準用する。この場合において、同条第2項中「45日」とあるのは「30日」と、「開示請求者」とあるのは「訂正請求者」と、同条第3項中「開示請求」とあるのは「訂正請求」と、「開示決定等」とあるのは「訂正決定等」と、「開示請求者」とあるのは「訂正請求者」と読み替えるものとする。

第3節 利用停止

(利用停止請求)

第28条 何人も、この条例の規定により開示を受けた自己に関する個人情報(情報提供等記録を除く。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。

(1) 第7条の規定に違反して収集されたとき、第8条第1項及び第2項並びに第9条の2第1項及び第2項の規定に違反して利用されているとき、番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき又は同法第28条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(同法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき 当該個人情報の利用の停止又は消去

(2) 第8条第9条又は第9条の2第3項の規定に違反して提供されているとき 当該個人情報の提供の停止

2 第13条第2項の規定は、前項の規定による利用の停止、消去又は提供の停止の請求(以下「利用停止請求」という。)について準用する。

(利用停止請求の手続)

第29条 利用停止請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「利用停止請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

(1) 利用停止請求をしようとする者の氏名及び住所又は居所

(2) 利用停止請求に係る個人情報を特定するために必要な事項

(3) 利用停止請求の趣旨及び理由

(4) その他実施機関が定める事項

2 第14条第2項及び第3項の規定は、利用停止請求について準用する。

(個人情報の利用停止義務)

第30条 実施機関は、利用停止請求があつたときは、必要な調査を行い、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、当該利用停止請求に係る個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)をしなければならない。

(利用停止請求に対する措置)

第31条 実施機関は、利用停止請求があつた日から起算して30日以内に、利用停止請求に係る個人情報の利用停止をするかどうかの決定(以下「利用停止決定等」という。)をしなければならない。ただし、第29条第2項において準用する第14条第3項の規定により補正を求めた場合にあつては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、利用停止請求に係る個人情報の全部又は一部の利用停止をする旨の決定をしたときは、利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、利用停止請求に係る個人情報の全部の利用停止をしない旨の決定をしたときは、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

4 実施機関は、前2項の規定により利用停止請求に係る個人情報の全部又は一部の利用停止をしないときは、利用停止請求者に対し、前2項の書面により、その理由を示さなければならない。

5 第20条第2項及び第3項の規定は、利用停止決定等について準用する。この場合において、同条第2項中「45日」とあるのは「30日」と、「開示請求者」とあるのは「利用停止請求者」と、同条第3項中「開示請求」とあるのは「利用停止請求」と、「開示決定等」とあるのは「利用停止決定等」と、「開示請求者」とあるのは「利用停止請求者」と読み替えるものとする。

第4節 不服申立て

(審査会への諮問)

第32条 開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等について、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)に基づく不服申立てがあつた場合は、当該不服申立てに対する裁決又は決定をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときを除き、遅滞なく、上野村情報公開・個人情報保護審査会に諮問をし、その議を経て、当該不服申立てに対する裁決又は決定をしなければならない。

(1) 不服申立てが不適法であり、却下するとき。

(2) 裁決又は決定で、不服申立てに係る開示決定等(開示請求に係る個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。以下この号及び第35条において同じ。)を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る個人情報の全部を開示することとするとき。ただし、当該開示決定等について反対意見書が提出されているときを除く。

(3) 裁決又は決定で、不服申立てに係る訂正決定等(訂正請求に係る個人情報の全部を訂正する旨の決定を除く。)を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る個人情報の全部を訂正することとするとき。

(4) 裁決又は決定で、不服申立てに係る利用停止決定等(利用停止請求に係る個人情報の全部の利用停止をする旨の決定を除く。)を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る個人情報の全部の利用停止をすることとするとき。

(諮問をした旨の通知)

第33条 前条の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 不服申立人及び参加人

(2) 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該不服申立てに係る開示決定等について、反対意見書を提出した第三者(当該第三者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)

(答申の尊重)

第34条 諮問実施機関は、第32条の諮問に対する答申があつたときは、その答申を尊重して、同条の不服申立てについての決定又は裁決を行わなければならない。

(第三者からの不服申立てを棄却する場合等における手続)

第35条 第19条第5項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決又は決定をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの不服申立てを却下し、又は棄却する裁決又は決定

(2) 不服申立てに係る開示決定等を変更し、当該開示決定等に係る個人情報を開示する旨の裁決又は決定(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示をしている場合に限る。)

第4章 事業者が取り扱う個人情報の保護

(事業者に対する個人情報の保護施策)

第36条 村長は、事業者が個人情報の保護について自主的に適切な措置を講ずることができるよう、意識の啓発その他必要な施策の推進に努めなければならない。

(調査等)

第37条 村長は、事業者が行う個人情報の取扱いが不適正である疑いがあると認めるときは、事実を明らかにするために必要な限度において、当該事業者に対し、説明又は資料の提出を求めることができる。

2 村長は、事業者が行う個人情報の取扱いが著しく不適正であると認めるときは、上野村情報公開・個人情報保護審査会の意見を聴いた上で、当該事業者に対し、その取扱いを是正するよう勧告することができる。

3 村長は、事業者が第1項の規定による説明若しくは資料の提出の求めに正当な理由なく応じないとき又は前項の規定による是正勧告に従わないときは、上野村情報公開・個人情報保護審査会の意見を聴いた上で、その事実を公表することができる。

4 村長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該事業者に対し、その旨を通知し、意見を述べ、及び資料を提出する機会を与えなければならない。

(苦情相談の処理)

第38条 村長は、事業者の個人情報の取扱いについて苦情の相談があつたときは、適切かつ迅速な処理に努めるものとする。

第5章 雑則

(適用除外)

第39条 この条例の規定は、次に掲げる個人情報について適用しない。

(1) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第6項に規定する基幹統計調査及び同条第7項に規定する一般統計調査に係る調査表情報に含まれる個人情報その他の同法第52条第1項に規定する個人情報

(2) 群馬県統計調査条例(平成20年群馬県条例第53号)第2条第1項に規定する統計調査にかかる調査表情報に含まれる個人情報

(他の法令との調整)

第39条の2 第3節第1節、第2節及び第3節の規定は、他の法令等(上野村情報公開条例(平成16年上野村条例第1号)を除く。)の規定により、個人情報(特定個人情報を除く。)の開示を受け、又は訂正若しくは利用停止を求めることができるときは、適用しない。

2 他の法令等の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を第21条第1項の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。

3 他の法令等の規定により実施機関から開示を受けた個人情報について、当該他の法令等に訂正又は利用停止の手続の規定がないときは、当該個人情報を第21条第1項又は第22条第3項の規定により開示を受けた個人情報とみなす。

(運用状況の公表)

第40条 村長は、毎年度、各実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめ、これを公表しなければならない。

(国又は他の地方公共団体との協力)

第41条 村長は、個人情報の取扱いに関し、個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは、国若しくは他の地方公共団体に協力を要請し、又は国若しくは他の地方公共団体の協力の要請に応ずるものとする。

(実施機関に対する苦情の処理)

第42条 実施機関は、当該実施機関の個人情報の取扱いについて苦情があつたときは、適切かつ迅速な処理に努めるものとする。

(委任)

第43条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が取り扱う個人情報の保護については当該実施機関が、事業者が取り扱う個人情報の保護については村長が定める。

第6章 罰則

第44条 実施機関の職員若しくは職員であつた者又は第12条第3項の事務若しくは業務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された公文書であつて、一定の事務の目的を達成するために特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第45条 前条に規定する者が、その事務又は業務に関して知り得た公文書に記録された個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第46条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第47条 第44条から前条までの規定は、村外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。

第48条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に行われている個人情報取扱事務についての第6条第2項の規定の適用については、同項中「を新たに開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは、「で現に行われているものについては、この条例の施行の日以後、遅滞なく」とする。

附 則(平成27年条例第17号)

この条例は、番号法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

上野村個人情報保護条例

平成17年3月11日 条例第9号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 村  長/第8節 情報公開
沿革情報
平成17年3月11日 条例第9号
平成27年9月16日 条例第17号