○公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例

昭和41年9月10日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第9条第12項の規定に基づき、公平委員会の委員(以下「委員」という。)の服務の宣誓について必要な事項を定めるものとする。

(宣誓)

第2条 新たに委員となつた者は、上野村長の面前において別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行なつてはならない。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、委員の職務の宣誓について必要な事項は村長が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例

昭和41年9月10日 条例第8号

(昭和41年9月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
昭和41年9月10日 条例第8号