○上野村総合計画審議会条例
昭和56年3月12日
条例第8号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき上野村総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は村長の諮問に応じ、上野村総合計画に関する事項について調査及び審議する。
(組織)
第3条 審議会は、村長が委嘱する25人以内の委員をもつて組織する。
(任期)
第4条 委員は、当該諮問にかかる審議会が終了したときは解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により決める。
3 会長は会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、上野村総合計画事務局において処理する。
(補足)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年2月1日から適用する。
附 則(平成21年条例第3号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。