○上野村総合計画審議会条例

昭和56年3月12日

条例第8号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき上野村総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は村長の諮問に応じ、上野村総合計画に関する事項について調査及び審議する。

(組織)

第3条 審議会は、村長が委嘱する25人以内の委員をもつて組織する。

(任期)

第4条 委員は、当該諮問にかかる審議会が終了したときは解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により決める。

3 会長は会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、上野村総合計画事務局において処理する。

(補足)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年2月1日から適用する。

附 則(平成21年条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

上野村総合計画審議会条例

昭和56年3月12日 条例第8号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
昭和56年3月12日 条例第8号
平成21年3月12日 条例第3号