○上野村公の施設に係る指定管理者候補者選定委員会設置要綱

平成17年7月28日

要綱第6号

(設置)

第1条 上野村の設置する公の施設の管理を、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき指定管理者に行わせるに当たり、指定管理者候補者(以下「候補者」という。)の選定について公正かつ適正な執行を確保するため、上野村公の施設に係る指定管理者候補者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。

2 村長は、上野村公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年上野村条例第11号)第4条に規定する指定管理者の候補者の選定に当たつては、選定委員会の意見を聴くものとする。

(選定委員会の事務)

第2条 選定委員会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 候補者の選定に関すること。

(2) 事業計画等の内容に関すること。

(3) その他必要な事項に関すること。

(選定委員の構成等)

第3条 選定委員会は、5名以上9名以内の委員をもつて組織する。

2 委員長は、当該公の施設の管理担当課長を充てる。

3 委員の構成は、当該公の施設の担当課の区分により、次のとおりとする。

(1) 総務課、住民課、保健福祉課が担当課

委員は、総務課長、住民課長、保健福祉課長、公の施設の利用者、有識者、その他村長が必要と認める者のうちから村長が任命する。

(2) 企画財政課、経済課、産業振興課が担当課

委員は、企画財政課長、経済課長、産業振興対策理事、産業振興課長、公の施設の利用者、有識者、その他村長が必要と認める者のうちから村長が任命する。

4 委員は、その任務を終了したときは解任されるものとする。ただし、委員が欠けた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長の職務)

第4条 委員長は、会務を総理し、議長となる。

2 委員長が、事故その他の事由により職務を遂行できないときは、委員のうちから委員長があらかじめ指名した者がその職務を代理する。

(会議)

第5条 選定委員会は、必要に応じ委員長が召集する。

2 選定委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めたときは、本村関係職員の専門的知識を有する者その他関係者の出席を求め、その意見または説明を聞くことができる。

(選定)

第6条 選定委員会は、施設の条例、規則、別に定める選定基準に基き審査し、村長に意見を述べるものとする。

(委員の守秘義務)

第7条 委員は、選定委員会において職務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 選定委員会の庶務は、当該公の施設の担当課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、選定委員会の運営等について必要な事項は選定委員会に諮つて決定する。

附 則

この要綱は、平成17年8月1日から施行する。

附 則(平成19年要綱第6号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年7月1日から適用する。

上野村公の施設に係る指定管理者候補者選定委員会設置要綱

平成17年7月28日 要綱第6号

(平成19年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成17年7月28日 要綱第6号
平成19年3月31日 要綱第6号