○上野村職員定数条例
平成5年3月18日
条例第1号
上野村職員定数条例(昭和48年上野村条例第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条並びに第31条第3項の規定により、村長及び教育委員会の事務部局に勤務する職員(臨時又は非常勤の職員を除く。以下同じ。)並びに教育委員会の所管に属する学校の職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員を除く。以下同じ。)及び学校以外の教育機関の職員の定数について定めるものとする。
(職員の定数)
第2条 前条の職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 村長の事務部局の職員 45人
(2) 議会の事務部局の職員 1人(併任)
(3) 教育委員会の事務部局の職員及び教育委員会の所管に属する学校及び学校以外の教育機関の職員 10人
(職員定数の配分)
第3条 前条各号に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、任命権者が定める。
附 則
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成8年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成10年条例第23号)
この条例は、平成10年6月30日から施行する。
附 則(平成18年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。