○上野村職員の育児休業等に関する規則

平成11年12月16日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、上野村職員の育児休業等に関する条例(平成4年上野村条例第9号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(再度の育児休業をすることができる方法)

第2条 条例第3条第4号の規則で定める方法は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)その他の法律による育児休業並びに育児短時間勤務及びこれに類する所定労働時間を短縮することにより子の養育を支援する方法とする。

(勤務した期間に相当する期間)

第3条 条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあつた期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をしていた期間

(2) 上野村職員の給与の支給に関する規則(昭和46年上野村規則第2号)第22条第1項第3号から第5号までに掲げる職員(同項第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(上野村職員の給与に関する条例(昭和46年上野村条例第7号)第28条第1項、教育公務員特例法第14条又は国立及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定の適用を受ける休職者であつた期間を除く。)

(職務復帰後の最初の昇給日)

第4条 条例第8条の規則で定める日は、上野村職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和52年上野村規則第8号)第19条に規定する昇給日とする。

(再度の育児短時間勤務をすることができる方法)

第5条 条例第10条第5号の規則で定める方法については、第2条の規定を準用する。

(育児短時間勤務の形態)

第6条 条例第11条の規則で定める日数は12日とし、同条の規則で定める時間は16時間とする。

附 則

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

附 則(平成13年規則第4号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成14年規則第4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成18年規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成20年規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

上野村職員の育児休業等に関する規則

平成11年12月16日 規則第17号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第4編 人  事/第3章 服  務
沿革情報
平成11年12月16日 規則第17号
平成13年3月12日 規則第4号
平成14年3月19日 規則第4号
平成18年3月27日 規則第3号
平成20年3月31日 規則第1号