○上野村職員服務規程
昭和50年9月1日
規程第3号
(趣旨)
第1条 上野村における一般職の職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(服務の原則)
第2条 職員は、上野村民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公正に、かつ、能率的に職務を遂行するよう努め、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(願、届等の提出手続)
第3条 この規程又は他の法令に基づき職員が提出する身分及び服務上の願、届等は、特別の定めがあるものを除くほか、すべて村長あてとし、所属課長を経由して総務課長に提出しなければならない。
(履歴書の提出等)
第4条 新たに職員となつた者は、その着任後5日以内に履歴書を提出しなければならない。
2 職員は、履歴書の記載事項に変更を生じたときは、すみやかにその旨を届け出なければならない。
(身分証明書)
第5条 職員は、その身分を明確にするため、常に身分証明書(様式第1号)を携帯しなければならない。
2 職員は、身分証明書の記載事項に変更を生じたときには、所属課長を経由して総務課長に提出し、その訂正を受けなければならない。
(出勤カード)
第6条 職員は、出勤したときは自ら「タイムカード」(様式第2号)を「タイムレコーダ」に差込み、出勤時刻を、退庁するときは退庁時刻を押印、その他所定の事項を記入しなければならない。
(遅刻、早退の取扱い)
第7条 職員は、疾病その他の理由により、出勤時刻に出勤できないとき、又は勤務時間中に早退しようとするときは、事前に有給休暇又は欠勤の手続をとらなければならない。
(勤務時間中の離席)
第8条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。
2 職員は、勤務時間中一時所定の場所を離れるときは、上司又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。
(物品の整理保管)
第9条 職員は、その使用する物品を常に一定の場所に整理保管し、紛失、火災、盗難等に注意しなければならない。
2 職員は、物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。
(庁舎内外の清潔整理)
第10条 職員は、健康増進及び能率向上をはかるため、庁舎内外の清潔整理及び執務環境の改善に努めなければならない。
(時間外勤務命令等)
第11条 命令権者は、職員に時間外勤務、夜間勤務又は休日勤務を命ずる場合は、時間外(休日)(夜間)勤務命令簿(様式第3号)により行うものとする。
(出張の復命)
第12条 出張した職員は、帰庁後すみやかに出張復命書によりその結果を上司に報告しなければならない。ただし、軽易なものについては口頭によることができる。
(事務引継)
第13条 職員が転任、出向、退職、休職、停職等を命ぜられた場合は、その日から5日以内に担任事務の要領、懸案事項等を記載した事務引継書を作製し、後任者又は所属課長の指定した職員に引継ぎ、上司の確認を受けなければならない。ただし、係長以上の役付職員以外の職員にあつては、口頭をもつて行うことができる。
(営利企業等従事許可の手続)
第14条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可願を提出しなければならない。
2 職員は、営利企業等に従事することをやめたときは、すみやかに営利企業等離職届を提出しなければならない。
(事故報告)
第15条 所属課長は、職員に重大な事故が生じたときは、すみやかにその旨を総務課長及び上司に報告しなければならない。
(火気取締)
第16条 総務課長は、各室ごとに火気取締責任者を定め、火災防止のために必要な処置をとらなければならない。
2 火気取締責任者は、常に室内の火気の取扱について注意を喚起するとともに、火器の管理及びその設置場所に必要な処置をとらなければならない。
(鍵の取扱い)
第17条 総務課長は、庁舎又は室の鍵の管理を厳重にし、盗難の防止等に努めなければならない。
(退庁時の火気点検及び施鍵等)
第18条 各室の最後の退庁者は、退庁の際その室内の火気を点検し、窓及び室の施鍵並びに消燈を行つた後、室の鍵を当直員に引継がなければならない。
(重要書類の保管及び表示)
第19条 重要書類は、書箱等に納めて見易い場所におき、赤色で「非常持出」の表示をしておかなければならない。
(非常心得)
第20条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他非常事態の発生を知つたときは、勤務時間外の場合であつても、直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾にあたらなければならない。
(臨時職員の服務)
第21条 臨時職員の服務については、村長が別に定める。
附 則
この規程は、昭和50年9月1日より施行し、従前の規程は、廃止する。
附 則(平成4年規程第2号)
この規程は、平成4年8月1日から施行する。
附 則(平成19年規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。