○外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例

昭和63年3月8日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号。以下「法」という。)第2条第1項及び第7条の規定により、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の派遣)

第2条 任命権者は、上野村と外国の地方公共団体との間の合意若しくはこれに準ずるものに基づき又は次に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。

(1) 外国の地方公共団体の機関

(2) 外国政府の機関

(3) 我が国が加盟している国際機関

(4) 外国の学校、研究所又は病院であつて、前3号に該当しないもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、当該各号に準ずる機関で規則で定めるもの

2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員

(2) 非常勤職員

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項に規定する条件附採用になつている職員(規則で定める職員を除く。)

(4) 職員の定年等に関する条例(昭和58年上野村条例第2号)第4条第1項の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員

(5) 地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに掲げる事由若しくは職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和41年上野村条例第23号)第1条の2に規定する事由に該当して休職にされ、又は同法第29条第1項各号のいずれかに掲げる事由に該当して停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員

(派遣期間の更新等)

第3条 派遣の期間は、前条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)の同意を得て、これを更新することができる。

2 任命権者は、5年を超える期間を定めて職員を派遣するときは、村長に協議しなければならない。

3 前項の規定は、派遣の期間を更新する場合において派遣の期間が引き続き5年を超えることとなるとき及び引き続き5年を超えて派遣されている派遣職員の派遣の期間を更新する場合に準用する。ただし、派遣の期間が5年を経過する際に、後任者への事務引継、第2条第1項の規定により派遣された職員が従事する事業の終了の遅延等の事由により、引き続き5年を超えて派遣の期間を更新する必要がある場合であつて、当該更新によつても派遣の期間が引き続き5年3月を超えないこととなるときは、この限りではない。

(一般の派遣職員の給与)

第4条 派遣職員のうち、企業職員(地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)第3条第2項の職員をいう。以下同じ。)である派遣職員及び単純労務職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員であつて、企業職員以外のものをいう。以下同じ。)である派遣職員以外のもの(以下第7条までにおいて「一般の派遣職員」という。)には、その派遣の期間中、給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の70を支給する。ただし、一般の派遣職員の派遣先の勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、規則で定めるところにより、給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の70を超え100分の100以内を支給することができる。

2 一般の派遣職員の派遣先の機関の特殊事情により、給与を支給することが著しく不適当であると村長が認めるときは、前項本文の規定にかかわらず、当該一般の派遣職員には給与を支給しない。

3 第1項の規定による給与は、あらかじめ職員の指定する者に対して支払うことができる。

第5条 一般の派遣職員に関する職員の給与に関する条例(昭和46年上野村条例第7号)第28条第1項及び第5項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。

(一般の派遣職員に対する旅費の支給)

第6条 一般の派遣職員には、特に必要があると認められるときは、職員の旅費に関する条例(昭和41年上野村条例第7号)に定める赴任の例に準じ旅費を支給することができる。

(企業職員又は単純労務職員である派遣職員の給与の種類)

第7条 企業職員又は単純労務職員である派遣職員には、その派遣の期間中、給料、扶養手当、住居手当及び期末手当を支給する。ただし、当該派遣職員の派遣先の機関の特殊事情により、給与を支給することが著しく不適当であると認められるときは、当該派遣職員には給与を支給しない。

(報告)

第8条 派遣職員は、任命権者から求められたときは、派遣先の機関における勤務条件等について報告しなければならない。

2 任命権者は、規則で定めるところにより、職員の派遣の状況を村長に報告しなければならない。

附 則

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

附 則(平成12年条例第7号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成17年条例第33号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例

昭和63年3月8日 条例第3号

(平成17年9月20日施行)