○上野村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
昭和48年3月15日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議員に対して支給する議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬の額)
第2条 議員報酬の額は、別表第1のとおりとする。
(議員報酬の支給方法)
第3条 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長又は議員が月の中途で身分を得喪した場合のその月の議員報酬額は、議員報酬月額をその月の現日数で除したものに議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長又は議員としての身分を有していた日数を乗じて得た額とする。
(議員報酬の支給日)
第3条の2 議員報酬は、毎月21日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日又は日曜日若しくは土曜日でない日)に支給する。
(期末手当の額及び支給方法)
第4条 6月1日及び12月1日(以下この条例においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する議員には、期末手当を支給する。これらの基準日前1箇月以内に辞職し、又は死亡した議員についても同様とする。
2 期末手当の額は、前項の基準日現在(同項後段に規定する議員にあつては、辞職又は死亡の日現在)において受けるべき議員報酬の月額とその額に100分の20の割合を乗じて得た額を合算した額に、6月に支給する場合においては100分の195、12月に支給する場合においては100分の215を乗じて得た額に、上野村職員の給与に関する条例(昭和46年上野村条例第7号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例によりその者の在職期間に応ずる割合を乗じて得た額とする。
3 期末手当の支給方法は、一般職の職員の例による。
(費用弁償の額及び支給方法)
第5条 議員が職務を行なうため旅行したときは、費用弁償として別表第2に定める額の旅費等を支給する。
2 費用弁償の支給方法は、一般職の職員に対する旅費支給の例による。
附 則
附 則(昭和48年12月12日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年8月1日から適用する。
附 則(昭和49年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第4条の規定は、昭和49年9月1日から適用する。
附 則(昭和50年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年条例第27号)
(施行期日等)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。
附 則(昭和52年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日より適用する。
附 則(昭和53年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「条例」という。)の規定は、昭和53年12月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 昭和53年12月の議員の期末手当の額は、改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず改正前の条例第4条第2項の規定により支給された額とする。
3 前項の規定の適用を受ける議員の昭和54年3月の期末手当の額は、改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、同条同項の規定により支給されることとなる期末手当の額から昭和53年12月に改正前の条例第4条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と、改正後の条例第4条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除して得た額とする。
附 則(昭和55年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日より適用する。
附 則(昭和55年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日より適用する。
附 則(昭和56年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日より適用する。
附 則(昭和57年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日より適用する。
附 則(昭和57年条例第27号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年条例第4号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年条例第8号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年1月1日から適用する。
附 則(平成元年条例第9号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成元年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成元年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年6月1日から適用する。
附 則(平成2年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成3年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年6月1日から適用する。ただし第2条の規定は、平成3年1月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成3年条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、この条例による改正後の上野村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(平成3年規則第12号で平成3年12月24日から施行)
(期末手当の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の上野村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成4年条例第18号)
この条例は、平成5年1月1日から施行する。
附 則(平成5年条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の上野村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年12月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成5年12月の議会の議員の期末手当の額は、改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、この条例による改正前の上野村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第4条第2項の規定により支給された額とする。
3 前項の規定の適用を受ける議会の議員の平成6年3月の期末手当の額は、改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されることとなる期末手当の額から平成5年12月に改正前の条例第4条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第4条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除して得た額とする。
(期末手当の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例第4条第2項又は附則第2項の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成6年条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。
2 この条例(別表第1の改正規定を除く。)による改正後の上野村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年12月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 平成6年12月の議会の議員の期末手当の額は、改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、この条例による改正前の上野村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第4条第2項の規定に基づいて支給された額とする。
4 前項の規定の適用を受ける議会の議員の平成7年3月の期末手当の額は、改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されることとなる期末手当の額から平成6年12月に改正前の条例第4条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第4条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除して得た額とする。
(期末手当の内払)
5 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の附則第3項の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成8年条例第1号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年条例第20号)
この条例は、平成9年1月1日から施行する。
附 則(平成9年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、平成9年6月23日から適用する。
附 則(平成10年条例第1号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年条例第3号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成12年4月1日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 平成12年3月に支給する期末手当に関する第1条の規定による改正後の上野村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の25」とする。
附 則(平成12年条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 平成13年3月に支給する期末手当に関するこの条例による改正後の上野村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の35」とする。
附 則(平成13年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 平成14年3月に支給する期末手当に関する改正後の上野村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。
附 則(平成14年条例第2号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年条例第16号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年条例第1号)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の上野村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成15年条例第17号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第39号)
この条例は、平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の上野村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第2項の規定は、平成19年12月1日から適用する。
(期末手当の特例)
3 平成19年12月に支給する期末手当に係る改正後の条例第4条第1項の規定の適用については、同項中「100分の237.5」とあるのは「100分の240」とする。
(期末手当の内払い)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の上野村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による内払いとみなす。
附 則(平成20年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(費用弁償に係る経過措置)
2 改正後の上野村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成20年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年条例第21号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条、第5条、第7条及び第9条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年条例第23号)
(施行期日)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。
(期末手当に関する特例)
2 平成26年12月に支給する期末手当に係る改正後の上野村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の条例」という。)第4項第2項の規定の適用については、同項中「100分の215」とあるのは「100分の220」とする。
(期末手当の内払い)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の上野村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による内払いとみなす。
別表第1(第2条関係)
職名 | 議員報酬月額 |
議長 | 201,600円 |
副議長 | 161,000円 |
常任委員長 | 153,000円 |
議会運営委員長 | 153,000円 |
議員 | 146,300円 |
別表第2
交通費 | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) |
実費 | 10,900円 | 2,200円 |