○上野村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和45年2月26日

条例第1号

(この条例の趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基き、特別職の職員で非常勤のものに対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。

(報酬の額)

第2条 報酬の額は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

2 前項の規定に関わらず、日額で定める報酬を受ける特別職の職員で、その勤務が1日につき4時間未満の場合は、日額の2分の1の額を支給する。

(費用弁償)

第3条 費用弁償による費用は、職務のため旅行した場合の費用(以下「旅費」という。)とし、その種類は、宿泊料、食卓料、鉄道賃及び車賃とする。

2 旅費の額は、別表第3のとおりとする。

(支給方法)

第4条 報酬及び旅費の支給方法については、一般職の職員の給与及び旅費の支給方法の例による。

(重複報酬の禁止)

第5条 村長及び教育長が別表第1及び別表第2に掲げる特別職の職を兼ねるときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は支給しない。

2 村議会議員が別表第2に掲げる特別職の職を兼ねるときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は支給しない。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

附 則(昭和45年8月29日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

附 則(昭和46年3月17日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

附 則(昭和47年3月13日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

附 則(昭和48年3月15日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

附 則(昭和49年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

附 則(昭和50年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

附 則(昭和50年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

附 則(昭和51年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

附 則(昭和51年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。

附 則(昭和51年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

附 則(昭和52年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

附 則(昭和53年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

附 則(昭和54年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

附 則(昭和55年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日より適用する。

附 則(昭和56年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

附 則(昭和57年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日より適用する。

附 則(昭和60年条例第7号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

附 則(昭和61年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

附 則(昭和62年条例第1号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

附 則(昭和63年条例第8号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

附 則(昭和63年条例第15号)

この条例は、昭和63年8月1日から施行する。

附 則(平成2年条例第3号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

附 則(平成2年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

附 則(平成4年条例第6号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成4年条例第21号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

附 則(平成5年条例第2号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

附 則(平成6年条例第1号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

附 則(平成6年条例第16号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成8年条例第2号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

附 則(平成8年条例第23号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成10年条例第7号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成11年条例第4号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成11年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

附 則(平成12年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

附 則(平成15年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、別表第1の改正以外のものは、平成15年4月1日から適用し、別表第1の改正については、平成14年12月1日から適用する。

また、この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附 則(平成16年条例第20号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

附 則(平成17年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(費用弁償に係る経過措置)

2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第3条の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附 則(平成20年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年条例第20号)

この条例は、平成24年7月1日から施行する。

附 則(平成24年条例第21号)

(施行期日)

この条例は、平成24年8月1日から施行する。

附 則(平成25年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条、第5条関係)

区分

日額

月額

年額

教育委員会

委員長

 

 

119,000

委員

 

 

88,000

選挙管理委員会

委員長

 

 

98,500

委員

 

 

71,500

補充員

 

 

30,000

監査委員

代表

 

 

114,400

委員

 

 

99,400

公平委員会

委員長

8,800

 

 

委員

8,800

 

 

固定資産評価審査委員会

委員長

8,800

 

 

委員

8,800

 

 

かじかの里学園運営審議会

会長

 

 

38,500

委員

 

 

38,500

高齢者特別給付金審議委員会

会長

8,800

 

 

委員

8,800

 

 

区関係

区長

 

 

平均

264,000

副区長

 

 

平均

60,000

衛生

委員長

 

 

48,500

委員

 

 

43,500

学校関係

校医(1校)

 

 

71,500

歯科医(1校)

 

 

33,000

薬剤師(1校)

 

 

22,000

交通指導員

隊長

 

 

65,000

隊員

 

 

60,000

指定管理者候補者選定委員会委員

8,000

 

 

健康推進員

 

 

16,500

社会教育指導員

 

65,000

 

文化財調査委員

 

 

22,000

スポーツ推進委員

 

 

11,500

英語指導助手

1年目


280,000


2年目


300,000


3年目


325,000


4・5年目


330,000


選挙長

国の基準額による

 

 

選挙立会人

 

 

開票管理者

 

 

開票立会人

 

 

投票管理者

 

 

投票立会人

 

 

上野村鳥獣被害対策実施隊員



2,000

別表第2(第2条、第5条関係)

区分

日額

月額

年額

総合計画審議会

会長

8,800

 

 

委員

8,800

 

 

特別職報酬等審議会

会長

8,800

 

 

委員

8,800

 

 

情報公開・個人情報保護審査会

会長

8,800

 

 

委員

8,800

 

 

民生委員推薦会

委員長

8,800

 

 

委員

8,800

 

 

国民健康保険運営協議会

会長

 

 

27,000

委員

 

 

22,000

社会教育委員

議長

 

 

16,500

委員

 

 

11,500

小口資金融資斡旋審査委員会

委員長

8,800

 

 

委員

8,800

 

 

地域農政特別対策推進協議会

会長

8,800

 

 

委員

8,800

 

 

行政改革推進委員会委員

8,800

 

 

上野村介護保険事業計画検討委員会委員

8,800

 

 

上野村農村多元情報システム施設運営委員

8,800

 

 

うえのテレビ放送番組審議会委員

8,800

 

 

別表第3(第3条関係)

交通費

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

実費

10,900円

2,200円

上野村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和45年2月26日 条例第1号

(平成25年6月21日施行)

体系情報
第5編 給  与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和45年2月26日 条例第1号
昭和45年8月29日 種別なし
昭和46年3月17日 種別なし
昭和47年3月13日 種別なし
昭和48年3月15日 種別なし
昭和49年3月16日 条例第6号
昭和50年3月22日 条例第3号
昭和50年10月4日 条例第20号
昭和51年3月30日 条例第5号
昭和51年7月15日 条例第17号
昭和51年10月4日 条例第25号
昭和52年3月31日 条例第2号
昭和53年3月18日 条例第7号
昭和54年3月14日 条例第1号
昭和55年3月13日 条例第6号
昭和56年3月12日 条例第6号
昭和57年3月11日 条例第4号
昭和60年3月11日 条例第7号
昭和61年3月7日 条例第7号
昭和62年3月11日 条例第1号
昭和63年3月8日 条例第8号
昭和63年6月16日 条例第15号
平成2年3月16日 条例第3号
平成2年6月26日 条例第11号
平成4年3月12日 条例第6号
平成4年12月18日 条例第21号
平成5年3月18日 条例第2号
平成6年3月22日 条例第1号
平成6年12月16日 条例第16号
平成8年3月13日 条例第2号
平成8年12月25日 条例第23号
平成10年3月13日 条例第7号
平成11年3月12日 条例第4号
平成11年12月16日 条例第25号
平成12年6月21日 条例第31号
平成15年3月12日 条例第5号
平成16年12月22日 条例第20号
平成17年9月20日 条例第34号
平成20年3月25日 条例第5号
平成20年9月18日 条例第23号
平成24年6月22日 条例第20号
平成24年7月31日 条例第21号
平成25年6月21日 条例第17号