○上野村特別職報酬等審議会条例
昭和46年12月16日
条例第14号
(設置)
第1条 村長の諮問に応じ職員報酬等の額について審議するため、上野村特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 村長は、議会の議員の議員報酬の額並びに村長および副村長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該報酬等の額について審議会の意見を聞くものとする。
(委員)
第3条 審議会は委員5人をもつて組織し、その委員は上野村の区域内の公共的団体等の代表者(議会議員、三役、区長経験者及び産業団体婦人団体の役員)のうちから必要のつど村長が任命する。
2 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(雑則)
第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は村長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年条例第5号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。