○上野村教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例

昭和48年3月15日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条第2項の規定に基づき、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件について必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 教育長の給与は、給料、通勤手当、期末手当とする。

(給料)

第3条 教育長の給料は、月額430,000円とする。

(通勤手当)

第3条の2 教育長の通勤手当の額は、上野村職員の給与に関する条例(昭和46年上野村条例第7号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(期末手当)

第4条 教育長の期末手当の額は、給料月額とその額に100分の20の割合を乗じて得た額を合算した額に、6月に支給する場合においては100分の195、12月に支給する場合においては100分の215を乗じて得た額とする。

2 前項に定めるもののほか、教育長の期末手当の支給については、一般職の職員の例による。

(旅費)

第5条 教育長の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料、食卓料とし、その額は別表第1のとおりとする。

(給与及び旅費の支給方法)

第6条 教育長の給与及び旅費の支給方法については、一般職の職員の給与及び旅費の支給方法の例による。

(勤務時間その他の勤務条件)

第7条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、一般職の職員の例による。

附 則

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第3条は昭和48年1月1日より、第5条は昭和48年4月1日より適用する。

2 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和46年上野村条例第3号)は、廃止する。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条第1項の規定の適用については、同項中「100分の212.5」とあるのは、「100分の192.5」とする。

附 則(昭和48年12月12日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年8月1日から適用する。

附 則(昭和49年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第4条の規定は、昭和49年9月1日から適用する。

附 則(昭和50年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

附 則(昭和51年条例第29号)

(施行期日等)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日より適用する。

附 則(昭和52年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日より適用する。

附 則(昭和53年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。

附 則(昭和53年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「条例」という。)の規定は、昭和53年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 昭和53年12月の教育長の期末手当の額は、改正後の条例第4条の規定にかかわらず改正前の条例第4条の規定により支給された額とする。

3 前項の規定の適用を受ける教育長の昭和54年3月の期末手当の額は、改正後の条例第4条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる期末手当の額から昭和53年12月に改正前の条例第4条の規定に基づいて支給された期末手当の額と、改正後の条例第4条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除して得た額とする。

附 則(昭和55年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。

附 則(昭和55年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

附 則(昭和56年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

附 則(昭和57年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和59年条例第3号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

附 則(昭和60年条例第6号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

附 則(昭和61年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年1月1日から適用する。

附 則(昭和63年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和64年1月1日から適用する。

附 則(平成元年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年6月1日から適用する。

附 則(平成2年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

附 則(平成3年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年6月1日から適用する。ただし、第3条の規定は、平成3年1月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附 則(平成3年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条の改正規定、第3条の次に1条を加える改正規定及び第4条第2項の改正規定は、平成4年4月1日から施行する。

(平成3年規則第14号で平成3年12月24日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の上野村教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の上野村教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成4年条例第20号)

この条例は、平成5年1月1日から施行する。

附 則(平成5年条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の上野村教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成5年12月の教育長の期末手当の額は、改正後の条例第4条第1項の規定にかかわらず、この条例による改正前の上野村教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第4条第1項の規定により支給された額とする。

3 前項の規定の適用を受ける教育長の平成6年3月の期末手当の額は、改正後の条例第4条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されることとなる期末手当の額から平成5年12月に改正前の条例第4条第1項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第4条第1項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除して得た額とする。

(期末手当の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例第4条第1項又は附則第2項の規定による期末手当の内払とみなす。

附 則(平成6年条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。

2 この条例(第3条の改正規定を除く。)による改正後の上野村教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成6年12月の教育長の期末手当の額は、改正後の条例第4条第1項の規定にかかわらず、この条例による改正前の上野村教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第4条第1項の規定に基づいて支給された額とする。

4 前項の規定の適用を受ける教育長の平成7年3月の期末手当の額は、改正後の条例第4条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されることとなる期末手当の額から平成6年12月に改正前の条例第4条第1項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第4条第1項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除して得た額とする。

(期末手当の内払)

5 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の附則第3項の規定による期末手当の内払とみなす。

附 則(平成8年条例第4号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

附 則(平成8年条例第22号)

この条例は、平成9年1月1日から施行する。

附 則(平成10年条例第3号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成11年条例第6号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成11年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成12年4月1日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成12年3月に支給する期末手当に関する第1条の規定による改正後の上野村教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第4条第1項の規定の適用については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の25」とする。

附 則(平成12年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年3月に支給する期末手当に関するこの条例による改正後の上野村教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第4条第1項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の35」とする。

附 則(平成13年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成14年3月に支給する期末手当に関する改正後の上野村教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第4条第1項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

附 則(平成14年条例第4号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成14年条例第18号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成15年条例第3号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の上野村教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附 則(平成15年条例第19号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成16年条例第17号)

(施行期日)

この条例は、平成16年10月29日から施行する。

附 則(平成17年条例第3号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成17年条例第41号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

附 則(平成19年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成19年12月1日から適用する。

(期末手当に関する特例)

2 平成19年12月に支給する期末手当に係る改正後の上野村教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第1項の規定の適用については、「100分の237.5」とあるのは「100分の240」とする。

(期末手当の内払い)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の上野村教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による内払いとみなす。

附 則(平成20年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(旅費に係る経過措置)

2 改正後の上野村教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第5条の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附 則(平成21年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条、第5条、第7条及び第9条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成22年条例第23号)

(施行期日)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成26年条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。

(期末手当に関する特例)

2 平成26年12月に支給する期末手当に係る改正後の上野村教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4項第1項の規定の適用については、同項中「100分の215」とあるのは「100分の220」とする。

(給与の内払い)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の上野村教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による内払いとみなす。

別表第1

交通費

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

実費

10,900円

2,200円

上野村教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例

昭和48年3月15日 条例第3号

(平成26年12月19日施行)

体系情報
第5編 給  与/第2章 給与・手当等
沿革情報
昭和48年3月15日 条例第3号
昭和48年12月12日 種別なし
昭和49年12月25日 条例第27号
昭和50年3月22日 条例第5号
昭和51年12月15日 条例第29号
昭和52年3月31日 条例第4号
昭和53年1月30日 条例第4号
昭和53年12月15日 条例第21号
昭和55年1月14日 条例第2号
昭和55年3月13日 条例第10号
昭和56年3月12日 条例第4号
昭和57年7月15日 条例第16号
昭和59年3月1日 条例第3号
昭和60年3月11日 条例第6号
昭和61年1月24日 条例第4号
昭和63年12月12日 条例第21号
平成元年12月21日 条例第37号
平成2年6月26日 条例第13号
平成3年1月18日 条例第3号
平成3年12月12日 条例第14号
平成4年12月18日 条例第20号
平成5年12月15日 条例第15号
平成6年12月16日 条例第15号
平成8年3月13日 条例第4号
平成8年12月25日 条例第22号
平成10年3月13日 条例第3号
平成11年3月12日 条例第6号
平成11年12月16日 条例第28号
平成12年12月21日 条例第37号
平成13年12月10日 条例第14号
平成14年3月14日 条例第4号
平成14年12月17日 条例第18号
平成15年3月12日 条例第3号
平成15年11月27日 条例第19号
平成16年10月26日 条例第17号
平成17年3月11日 条例第3号
平成17年11月29日 条例第41号
平成19年3月30日 条例第8号
平成19年12月19日 条例第22号
平成20年3月25日 条例第7号
平成21年5月26日 条例第11号
平成21年11月25日 条例第21号
平成22年11月26日 条例第23号
平成26年12月19日 条例第13号