○特定の号給を受ける職員の給料の切替え等に関する規則
平成3年1月18日
規則第4号
(特定号給職員の期間の通算)
第1条 上野村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成3年上野村条例第4号。以下「平成3年改正条例」という。)附則第3項に規定する職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する平成2年4月1日(以下「切替日」という。)以後における最初の昇給規定(上野村職員の給与に関する条例(昭和46年上野村条例第7号)第5条第4項又は第6項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、その者の切替日の前日における号給を受けていた期間(村長の定める職員にあつては、村長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じ、当該各号に定める期間をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 経過期間が6月以上9月未満である職員 3月
(2) 経過期間が9月以上12月未満である職員 6月
(3) 経過期間が12月以上である職員 9月
(1) 経過期間が6月以上9月未満である職員 3月
(2) 経過期間が9月以上12月未満である職員 6月
(3) 経過期間が12月以上である職員 9月
(1) 経過期間が9月以上12月未満である職員 3月
(2) 経過期間が12月以上である職員 6月
(1) 旧号給が別表の号給欄のロ欄に掲げられている職員で切替日において当該号給を受けていた期間が6月未満であるもの 9月
(2) 旧号給が別表の号給欄のハ欄に掲げられている職員で切替日において当該号給を受けていた期間が6月未満であるもの 6月
(3) 旧号給が別表の号給欄のハ欄に掲げられている職員で切替日において当該号給を受けていた期間が6月以上9月未満であるもの 9月
5 旧号給が別表の号給欄のニ欄に掲げられている職員で切替日において旧号給を受けていた期間が3月未満であるもののうち、村長の定める職員に対する切替日以後における最初の昇級規定の適用については、切替日において当該号給を受けていた期間に3月を加えた期間を切替日においてその者が当該号給を受けていた期間とする。
(雑則)
第3条 前2条に定めるもののほか、平成3年改正条例附則第3項に規定する職員の給料の切替え等に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
別表
給料表 | 職務の級 | 号給 | |||
イ | ロ | ハ | ニ | ||
行政職給料表 | 1級 | 2から7まで | 8 | 9 | 10 |
2級 |
| 2 | 3 | 4 | |
教育職給料表(三) | 1級 | 2から6まで | 7 | 8 | 9 |
2級 | 2から4まで | 5 | 6 | 7 | |
医療職給料表(一) | 1級 |
| 2 | 3 | 4 |
医療職給料表(三) | 1級 | 2から8まで | 9 | 10 | 11 |
2級 | 2から4まで | 5 | 6 | 7 |