○上野村職員の特殊勤務手当の支給に関する規則

平成17年9月28日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、上野村職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年上野村条例第36号)に基づき特殊勤務手当の支給等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(感染症等防疫作業手当)

第2条 条例第3条第2項の規定による額は、1件につき、800円とする。

(行旅死亡人等取扱手当)

第3条 条例第4条第2項の規定による額は、1件につき、800円とする。

(捜索救助出動手当)

第4条 条例第5条第2項の規定による額は、1時間につき、500円とする。

(建設機械運転業務手当)

第5条 条例第6条第2項の規定による額は、1時間につき、300円とする。

(へき地診療所医師手当)

第6条 条例第7条各号の規定による額は、次の各号のとおりとする。

(1) 休日当番手当 1日につき、 8万円とする。

(2) 夜間診療開業手当 1日につき、 6,000円とする。

(3) 急患対応手当 月額 15万円とする。

2 前項第3号に規定する特殊勤務手当は、住所地が村外である者又は、住所地が村外であつても実際の居住先が村内と村外にある者については、前月中に15日以上の不在があればその月の手当を半額とし、24日以上の不在があれば在宅日数に5,000円を乗じた額を支給する。

(支給の方法)

第7条 特殊勤務手当の支給方法は、上野村職員の給与に関する条例(昭和46年上野村条例第7号)の規定を準用する。

附 則

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

上野村職員の特殊勤務手当の支給に関する規則

平成17年9月28日 規則第18号

(平成17年9月28日施行)