○上野村職員の旅費に関する条例

昭和41年3月22日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき、公務のために旅行する職員に対して支給する旅費について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁(常時勤務する在勤庁のない職員については、その住所又は居所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(2) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤庁に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。

(3) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又は遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(4) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によつて生計を維持しているものをいう。

(5) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のため旅行中に退職(免職を含む。)失職又は休職(以下「退職等」という。)となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のため旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 勤続2年以上の職員が死亡した場合においては、当該職員の遺族が死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときには、当該遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法第28条第6項又は第29条の規定により退職等となつた場合には、前項の規定にかかわらず同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員が当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下本条において同じ。)が、その出発前に旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を変更され、若しくは取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となつた金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が旅行中交通機関等の事故により概算払を受けた旅費額(概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

7 職員以外の者が村の依頼又は要求に応じ公務の遂行を補助するため村費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。

8 職員が海外旅行をした場合の旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定を基準として村長がそのつど定める。

(旅行命令等)

第4条 旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によつて行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によつては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等に変更する必要があると認める場合には、自ら又は第5条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基き、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更し、若しくは取り消すには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行について必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更し、若しくは取り消すことができる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけすみやかに、旅行命令簿に当該旅行について必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

5 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、規則で定める。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従つて旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけすみやかに、旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかつた場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従つた限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行については、実費額により支給する。

6 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。

7 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ一夜当たりの定額により支給する。

8 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について路程に応じ一定距離当りの定額により支給する。

9 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について定額により支給する。

10 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。

(旅行日数)

第8条 旅費計算上の旅行日数は第3条第2項各号の規定に該当する場合を除くほか、旅行のため現に要した日数による。

2 前項の日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

(旅費の請求手続)

第9条 旅費(概算払にかかる旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払にかかる旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えてこれを当該旅費の支払をする者(以下「支払担当者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかつた者は、その請求にかかる旅費額のうちその書類を提出しなかつたため、その旅費の必要が明らかにされなかつた部分の金額の支払を受けることができない。

2 概算払にかかる旅費の支給を受けた者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支払担当者等は、前項の規定による精算の結果過払金があつた場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項及び様式並びに第2項及び前項に規定する期間は、規則で定める。

(鉄道賃)

第10条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)及び急行料金及び指定座席料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。ただし、県内旅行については、公務上必要ある場合を除くほか旅客運賃とする。

(1) 乗車に要する旅客運賃

(2) 急行料金を要する線路による旅行の場合には前号に規定する旅客運賃のほか、その乗車に要する急行料金

(3) 指定座席料金を要する客車を運行する線路で片道100キロメートル以上の旅行をする場合には、第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、指定座席料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、次のいずれかに該当する場合に限り、支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通、準急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

(船賃)

第11条 船賃の額は、旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)及び寝台料金の実費額とする。

(航空賃)

第12条 航空賃の額は、現に支払つた旅客運賃とする。

(車賃)

第13条 車賃の額は、別表第1の定額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路線を通算して計算する。

(宿泊料)

第14条 宿泊料の額は、別表第1の定額による。

(食卓料)

第15条 食卓料の額は、別表第1の定額による。

(実施規定)

第16条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

2 地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される者の旅費については、この条例を準用する。

附 則(昭和43年2月2日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

附 則(昭和44年12月19日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月5日から適用する。

附 則(昭和45年3月28日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

附 則(昭和46年3月17日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

附 則(昭和47年3月13日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

附 則(昭和48年3月15日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

附 則(昭和50年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

附 則(昭和51年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

附 則(昭和52年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

附 則(昭和55年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日より適用する。

附 則(昭和60年条例第4号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

附 則(昭和62年条例第2号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

附 則(平成元年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

附 則(平成2年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

附 則(平成8年条例第5号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

附 則(平成11年条例第7号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成15年条例第4号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の上野村職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附 則(平成19年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の上野村職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

別表第1

交通費

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

実費

10,900円

2,200円

上野村職員の旅費に関する条例

昭和41年3月22日 条例第7号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第5編 給  与/第3章 旅  費
沿革情報
昭和41年3月22日 条例第7号
昭和43年2月2日 種別なし
昭和44年12月19日 種別なし
昭和45年3月28日 種別なし
昭和46年3月17日 種別なし
昭和47年3月13日 種別なし
昭和48年3月15日 種別なし
昭和50年7月7日 条例第16号
昭和51年3月30日 条例第4号
昭和52年3月31日 条例第5号
昭和55年3月13日 条例第8号
昭和60年3月11日 条例第4号
昭和62年3月11日 条例第2号
平成元年6月13日 条例第29号
平成2年6月26日 条例第14号
平成8年3月13日 条例第5号
平成11年3月12日 条例第7号
平成15年3月12日 条例第4号
平成19年3月30日 条例第6号
平成20年3月25日 条例第8号