○職員の村内出張の旅費に関する条例
昭和46年9月25日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき公務のため村内出張する職員に対して支給する旅費について必要な事項を定めるものとする。
(旅費の支給)
第2条 職員が村内出張し、又は宿泊した場合には、当該職員に対し旅費及び宿泊料を支給する。
2 村内出張のため、バスを利用した場合はバス料金実費を支給する。
3 前項の場合において宿泊を要したる場合は、宿泊料の実費を支給する。ただし、上野村職員の旅費に関する条例(昭和41年上野村条例第7号)別表第1による宿泊料を超過することができないものとする。
附 則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。
2 従前の村内出張、日当等支給条例は、廃止する。
附 則(昭和52年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。