○上野村財政調整基金条例

昭和50年3月22日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、上野村財政調整基金の設置、管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 年度間の財源の調整を行ない、長期にわたる財政の健全な運営に資するため、上野村財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第3条 毎会計年度において、一般会計の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合においては、当該剰余金の2分の1を下らない金額は、これを、剰余金を生じた年度の翌年度に基金として積み立てるものとする。

2 前項に規定する剰余金の計算方法は、地方財政法施行令(昭和23年政令第267号)第13条に規定するところによる。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第6条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 基金は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限り、これを処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。

(3) 緊急に実施することが必要となつた大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。

(5) 償還期限を繰り上げて行なう地方債の償還の財源に充てるとき。

(委任)

第8条 この条例に定めがあるもののほか、基金に関し必要な事項は、村長が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

上野村財政調整基金条例

昭和50年3月22日 条例第9号

(昭和50年3月22日施行)

体系情報
第6編 財  務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和50年3月22日 条例第9号