○上野村ふるさと水と土保全対策基金条例
平成5年9月14日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定により、上野村ふるさと水と土保全対策基金の設置、管理及び処分に関して必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 ふるさと水と土保全対策事業(以下「事業」という。)の円滑な推進を図るため、上野村ふるさと水と土保全対策基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第3条 基金として積み立てる額は、毎年度予算で定める額とする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、事業の円滑な推進に要する経費の財源に充てるものとし、剰余金は基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第6条 村長は、財政上の必要があると認めるときには、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第7条 基金は、事業実施に必要な財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。