○上野村簡易水道事業特別会計財政調整基金条例
平成2年3月16日
条例第1号
(設置の目的)
第1条 簡易水道事業特別会計財政の調整を図りその健全な運営を確保するため、この条例の定めるところにより簡易水道事業特別会計財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積立てる額は、各年度簡易水道事業特別会計剰余金の全部又は一部とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、歳入歳出予算に計上して、この基金に繰入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 村長は財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金に繰替えて運用することができる。
(処分)
第6条 次の各号の一に該当する場合に限り基金の全部又は一部を処理することができる。
(1) 財政運営に著しく支障を生じたとき。
(2) その他特別の理由を生じたとき。
(補則)
第7条 この条例に定めるものを除く外基金の管理について、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この条例は、平成2年3月20日から施行する。