○上野村へき地診療所事業特別会計財政調整基金条例

平成8年12月25日

条例第27号

(設置の目的)

第1条 へき地診療所事業特別会計財政の調整を図りその健全な運営を確保するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定により、へき地診療所事業特別会計財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積立てる額は、各年度のへき地診療所事業特別会計歳入歳出決算の剰余金の全部又は一部で、剰余金を生じた年度の翌年度の予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、歳入最出予算に計上して、第1条の目的を達成するための経費に充て、剰余金はこの基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条の目的を達成するために必要な財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この条例は、平成9年1月1日から施行する。

上野村へき地診療所事業特別会計財政調整基金条例

平成8年12月25日 条例第27号

(平成8年12月25日施行)

体系情報
第6編 財  務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成8年12月25日 条例第27号