○上野村施設維持管理基金条例

平成11年12月16日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第241条の規定により、上野村施設維持管理基金の設置、管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 法第244条の2第3項の規定により、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の3に定める法人に管理を委託している施設(以下「施設」という。)の維持管理に資するため、上野村施設維持管理基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第3条 基金として積み立てる額は、予算に定める額とする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰入れるものとする。

(繰替運用)

第6条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 基金は、施設及び付帯施設の構造上重要な修繕に必要な財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、村長が定める。

附 則

この条例は、平成11年12月16日から施行する。

上野村施設維持管理基金条例

平成11年12月16日 条例第33号

(平成11年12月16日施行)

体系情報
第6編 財  務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成11年12月16日 条例第33号