○上野村過疎対策のための村税(固定資産税)の課税の特例に関する条例施行規則

平成12年5月11日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、上野村過疎対策のための村税(固定資産税)の課税の特例に関する条例(平成12年上野村条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(課税免除の申請)

第2条 条例第3条の規定による課税免除の申請をしようとする者は、別記第1号様式による申請書に別記明細書を添付し、村長に提出しなければならない。

2 条例第3条に規定する規則で定める期日は、条例第2条の規定の適用を受けようとする年度の初日の属する年の1月31日とする。

(課税免除の措置)

第3条 村長は、第2条第1項の規定による申請があつたときは、これを審査して免除の可否を決定し、その旨を別記第2号様式により当該免除の申請をした者に通知するものとする。

(課税免除の取消)

第4条 村長は、条例第4条の規定により固定資産税の課税免除を取り消した場合には、別記第3号様式により課税免除の決定を受けた者に通知しなければならない。

附 則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 上野村過疎対策のための村税(固定資産税)の課税の特例に関する条例施行規則(平成2年上野村規則第5号)は、廃止する。

上野村過疎対策のための村税(固定資産税)の課税の特例に関する条例施行規則

平成12年5月11日 規則第18号

(平成12年5月11日施行)

体系情報
第6編 財  務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成12年5月11日 規則第18号