○上野村国民健康保険税条例

昭和43年8月16日

条例第7号

(納税義務者)

第1条 国民健康保険税は、国民健康保険の被保険者である世帯主に対し課する。

2 国民健康保険の被保険者である資格がない世帯主であつて当該世帯内に国民健康保険の被保険者である者がある場合においては、当該世帯主を国民健康保険の被保険者である世帯主とみなして国民健康保険税を課する。

(課税額)

第2条 前条の者に対して課する国民健康保険の課税額は、世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した基礎課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険に要する費用(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金の納付に要する費用を除く。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)及び後期高齢者支援金等課税額(国民健康保険税のうち、後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)並びに当該世帯主及び当該世帯に属する国民健康保険の被保険者のうち同法第9条第2号に規定する被保険者であるものにつき算定した介護納付金課税額(国民健康保険税のうち、同法の規定による納付金の納付に要する費用に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)の合算額とする。

2 前項の基礎課税額は、世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額及び資産割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が52万円を超える場合においては、基礎課税額は、52万円とする。

3 第1項の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する被保険者につき算定した所得割額及び資産割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が17万円を超える場合においては、後期高齢者支援金等課税額は、17万円とする。

4 第1項の介護納付金課税額は、介護納付金課税被保険者(国民健康保険の被保険者のうち介護保険法第9条第2号に規定する被保険者であるものをいう。以下同じ。)である世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する介護納付金課税被保険者につき算定した所得割額及び資産割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が16万円を超える場合においては、介護納付金課税額は、16万円とする。

(国民健康保険の被保険者に係る所得割額)

第3条 前条第2項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同条第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)に100分の7.00を乗じて算定する。

2 前項の場合における法第314条の2第1項に規定する総所得金額又は山林所得金額を算定する場合においては、法第313条第9項中雑損失の金額に係る部分の規定を適用しないものとする。

(国民健康保険の被保険者に係る資産割額)

第4条 第2条第2項の資産割額は、当該年度分の固定資産税額のうち土地及び家屋に係る部分の額に100分の40.00を乗じて算定する。

(国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額)

第5条 第2条第2項の被保険者均等割額は、被保険者1人について15,000円とする。

(国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額)

第5条の2 第2条第2項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 特定世帯(特定同一世帯所属者(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第6条第8号の規定により被保険者の資格を喪失した者であつて、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって同日の属する月(以下この号において「特定月」という。)以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。次号第7条の3及び第15条において同じ。)及び特定継続世帯(特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該被保険者がいない場合に限る。)をいう。第3号第7条の3及び第15条において同じ。)以外の世帯 18,000円

(2) 特定世帯 9,000円

(3) 特定継続世帯 13,500円

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額)

第6条 第2条第3項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に100分の1.20を乗じて算定する。

第7条 第2条第3項の資産割額は、当該年度分の固定資産税額のうち、土地及び家屋に係る部分の額に100分の10を乗じて算定する。

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額)

第7条の2 第2条第3項の被保険者均等割額は、被保険者一人について3,000円とする。

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額)

第7条の3 第2条第3項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 3,000円

(2) 特定世帯 1,500円

(3) 特定継続世帯 2,250円

(介護納付金課税被保険者に係る所得割額)

第8条 第2条第4項の所得割額は、介護納付金課税被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に100分の1.00を乗じて算出する。

(介護納付金課税被保険者に係る資産割額)

第9条 第2条第4項の資産割額は、介護納付金課税被保険者に係る当該年度分の固定資産税額のうち、土地及び家屋に係る部分の額に100分の10.00を乗じて算定する。

(介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額)

第9条の2 第2条第4項の被保険者均等割額は、介護納付金課税被保険者1人について6,000円とする。

(介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額)

第9条の3 第2条第4項の世帯別平等割額は、1世帯について3,000円とする。

(賦課期日)

第10条 国民健康保険税の賦課期日は、4月1日とする。

(納期)

第11条 国民健康保険税の納期は、次のとおりとする。

第1期 5月1日から同月31日まで

第2期 6月1日から同月30日まで

第3期 8月1日から同月31日まで

第4期 10月1日から同月31日まで

第5期 12月1日から同月25日まで

第6期 2月1日から同月28日まで

2 次条の規定によつて課する国民健康保険税の納期は、納税通知書に定めるところによる。

(納税義務の発生、消滅等に伴う賦課)

第12条 国民健康保険税の賦課期日後に納税義務が発生した者には、その発生した日の属する月から月割をもつて算定した第2条第1項の額(第15条第1項の規定による減額が行なわれた場合には、同条同項の国民健康保険税の額とする。以下この条において同じ。)を課する。

2 前項の賦課期日後に納税義務が消滅した者には、その消滅した日(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第6条第1号から第8号までのいずれかに該当することにより納税義務が消滅した場合において、その消滅した日が月の初日であるときは、その前日)の属する月の前月まで月割をもつて算定した第2条第1項の額を課する。

3 第1項の賦課期日後に第1条第2項の世帯主(以下次項までにおいて「2項世帯主」という。)である国民健康保険税の納税義務者が同条第1項の世帯主(以下次項までにおいて「1項世帯主」という。)となつた場合には当該1項世帯主となつた日を第1項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額から当該1項世帯主となつた者を2項世帯主とみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額を控除した残額を当該1項世帯主となつた日の属する月から月割をもつて当該納税義務者に課する。

4 第1項の賦課期日後に1項世帯主である国民健康保険税の納税義務者が2項世帯主となつた場合には、当該2項世帯主となつた日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額を当該2項世帯主となつた者を1項世帯主とみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額から控除した残額を当該2項世帯主となつた日(国民健康保険法第6条第1号から第8号までのいずれかに該当することにより2項世帯主となつた場合において、当該2項世帯主となつた日が月の初日であるときは、その前日)の属する月から、月割をもつて当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。

5 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する被保険者(当該納税義務者を除く。以下次項において同じ。)となつた者がある場合には、当該被保険者となつた日を第1項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額から当該被保険者となつた者が当該世帯に属する被保険者でないものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額を控除した残額を当該被保険者となつた日の属する月から、月割をもつて当該納税義務者に課する。

6 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する被保険者でなくなつた者がある場合には当該被保険者でなくなつた日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額を当該被保険者でなくなつた者が当該世帯に属する被保険者であるものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額から控除した残額を当該被保険者でなくなつた日(国民健康保険法第6条第1号から第8号までのいずれかに該当することにより被保険者でなくなつた場合において、当該被保険者でなくなつた日が月の初日であるときは、その前日)の属する月から、月割をもつて当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。

7 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者となつた者がある場合には、当該介護納付金課税被保険者となつた日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額から当該介護納付金課税被保険者となつた者が当該世帯に属する介護納付金課税被保険者でないものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額を控除した残額を、当該介護納付金課税被保険者となつた日の属する月から、月割をもつて当該納税義務者に課する。

8 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者でなくなつた者がある場合には、当該介護納付金課税被保険者でなくなつた日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額を当該介護納付金課税被保険者でなくなつた者が当該世帯に属する介護納付金課税被保険者であるものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額から控除した残額を、当該介護納付金課税被保険者でなくなつた日の属する月から、月割をもつて当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。

(徴収の特例)

第13条 国民健康保険税の所得割額の算定の基礎に用いる基礎控除後の総所得金額等が確定しないため当該年度分の国民健康保険税額を確定することができない場合においては、その確定する日までの間において到来する納期において徴収すべき国民健康保険税に限り国民健康保険税の納税義務者について、その者の前年度の国民健康保険税額を当該年度の納期の数で除して得た額(村長が必要と認める場合においては、当該前年度の国民健康保険税額を当該年度の納期の数で除して得た額の範囲内において村長が定める額とする。)を、それぞれの納期に係る国民健康保険税額として徴収する。

2 前項の規定によつて国民健康保険税を賦課した場合において、当該国民健康保険税額が当該年度分の国民健康保険税額に満たないこととなるときは、当該年度分の国民健康保険税額が確定した日以後の納期においてその不足税額を徴収し、すでに徴収した国民健康保険税額が当該年度分の国民健康保険税額をこえることとなる時は、法第17条又は法第17条の2の規定の例によつてその過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る徴収金に充当する。

(徴収の特例に係る税額の修正の申出等)

第14条 前条第1項の規定によつて国民健康保険税を賦課した場合において、当該年度分の国民健康保険税額が前年度の国民健康保険税額の2分の1に相当する額に満たないこととなると認められるときは、同項の規定によつて国民健康保険税を徴収されることとなる者は、第18条の納税通知書の公付を受けた日から30日以内に村長に前条第1項の規定によつて徴収された国民健康保険税額の修正を申し出ることができる。

2 前項の規定によつて修正の申し出があつた場合において、当該申し出について相当の理由があると認められるときは、村長は、当該年度分の国民健康保険税額の見積額を基礎として前条第1項の規定によつて徴収する国民健康保険税額を修正しなければならない。

(国民健康保険税の減額)

第15条 次の各号の一に掲げる国民健康保険税の納税義務者に対して課する国民健康保険税の額は、第2条第2項本文の基礎課税額からア及びイに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が52万円を超える場合には、52万円)、同条第3項本文の後期高齢者支援金等課税額からウ及びエに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が17万円を超える場合には、17万円)並びに同条第4項本文の介護納付金課税額からオ及びカに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が16万円を超える場合には、16万円)の合算額とする。

(1) 法第703条の5に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が33万円を超えない世帯に係る納税義務者

 国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 10,500円

 国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 12,600円

特定世帯 6,300円

特定継続世帯 9,450円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 2,100円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 2,100円

特定世帯 1,050円

特定継続世帯 1,575円

 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 4,200円

 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯について 2,100円

(2) 法第703条の5に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が33万円に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき26万円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前号に該当する者を除く。)

 国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 7,500円

 国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 9,000円

特定世帯 4,500円

特定継続世帯 6,750円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 1,500円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 1,500円

特定世帯 750円

特定継続世帯 1,125円

 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 3,000円

 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯について 1,500円

(3) 法第703条の5に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、33万円に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき47万円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前2号に該当する者を除く。)

 国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 3,000円

 国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 3,600円

特定世帯 1,800円

特定継続世帯 2,700円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 600円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 600円

特定世帯 300円

特定継続世帯 450円

 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 1,200円

 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯について 600円

(特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課税の特例)

第15条の2 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等(法第703条の5の2第2項に規定する特例対象被保険者等をいう。第16条の2において同じ。)である場合における第3条及び前条の規定の適用については、第3条第1項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(第15条の2に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第28条第2項の規定によつて計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次項において同じ。)」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、前条第1号中「総所得金額」とあるのは「総所得金額(次条に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第28条第2項の規定によつて計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次号及び第3号において同じ。)」とする。

(国民健康保険税に関する申告)

第16条 国民健康保険税の納税義務者は4月15日まで(国民健康保険税の賦課期日後に納税義務が発生した者は当該納税義務が発生した日から15日以内)に当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者の所得、その他村長が必要と認める事項を記載した申告書を村長に提出しなければならない。ただし、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者の前年中の所得につき法第317条の2第1項の申告書が村長に提出されている場合又は当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者が同項ただし書に規定する者(同項ただし書の条例で定める者を除く。)である場合においては、この限りでない。

(特例対象被保険者等に係る申告)

第16条の2 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合には、当該納税義務者は、離職理由その他の事項で村長が必要と認める事項を記載した申告書を村長に提出しなければならない。

2 前項の申告書を提出する場合には、当該納税義務者は、雇用保険受給資格者証(雇用保険施行規則(昭和50年労働省令第3号)第17条の2第1項第1号に規定するものをいう。)その他の特例対象被保険者であることの事実を証明する書類を提示しなければならない。

(税の減税)

第17条 村長は、次の各号の一に該当する者のうち村長において必要があると認めるものに対し国民健康保険税を減免することができる。

(1) 当該年度所得が皆無に等しく生活が著しく困難な者又はこれらに準ずる者と認められる者

(2) 天災、その他特別の事由のため減免の必要があると認められる者

(3) 納税義務者の世帯に属する被保険者が国民健康保険法第59条各号の一に該当したとき。

(4) その他特別の事由により村長が必要と認めた時

2 前項の規定により国民健康保険税の減免を受けようとする者は、納期限前7日までに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して村長に提出しなければならない。

(1) 年度納期及び税額

(2) 減免を受けようとする事由

3 第1項の規定によつて国民健康保険税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合にあつては直ちにその旨を村長に申告しなければならない。

(国民健康保険税の納税通知書)

第18条 国民健康保険税の納税通知書の様式は、村長が別に規則で定める。

(税の減免の特例)

第19条 村長は、次の各号のいずれにも該当する者の属する世帯の納税義務者に対し、国民健康保険税を減免することができる。

(1) 被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者

(2) 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者となつた者に限る。)の被扶養者であつた者

 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例保険者を除く。

 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者

 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙を貼り付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。

2 前項の規定により国民健康保険税の減免を受けようとする者は、その事由を記載した申請書に同項に該当することを証明する書類を添付して村長に提出しなければならない。

第20条 この条例に定める外、国民健康保険税の賦課徴収については、村税条例の定めるところによる。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年度分の国民健康保険税から適用する。

(公的年金等に係る国民健康保険税の課税の特例)

2 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が前年中に所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における第15条第1項の規定の適用については、同条中「法第703条の5に規定する総所得金額」とあるのは、「法第703条の5に規定する総所得金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によつて計算した金額から15万円を控除した金額によるものとする)」とする。

(上場株式等に係る配当所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

3 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第33条の2第5項の配当所得を有する場合における第3条第6条第8条及び第15条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額」と、第15条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額」とする。

(長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

4 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第34条第4項の譲渡所得を有する場合における第3条第6条第8条及び第15条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額。以下この項において「控除後の長期譲渡所得の金額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」と、第15条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。

(短期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

5 前項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条第5項の譲渡所得を有する場合について準用する。この場合において、前項中「法附則第34条第4項」とあるのは「法附則第35条第5項」と、「長期譲渡所得の金額」とあるのは「短期譲渡所得の金額」と、「、第35条の2第1項又は第36条」とあるのは「又は第36条」と、「第31条第1項」とあるのは「第32条第1項」と読み替えるものとする。

(株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

6 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第3条第6条第8条及び第15条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第15条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除に係る国民健康保険税の課税の特例)

7 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の2の6第11項又は第15項の規定の適用を受ける場合における附則第3項の規定の適用については、同項中「上場株式等に係る配当所得の金額」とあるのは「上場株式等に係る配当所得の金額(法附則第35条の2の6第11項又は第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」とする。

8 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の2の6第15項の規定の適用を受ける場合における附則第6項の規定の適用については、同項中「株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「株式等に係る譲渡所得等の金額(法附則第35条の2の6第15項の規定の適用がある場合は、その適用後の金額)」とする。

(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等に係る国民健康保険税の課税の特例)

9 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の3第13項の規定の適用を受ける場合における第5項の規定の適用については、同項中「株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「株式等に係る譲渡所得等の金額(法附則第35条の3第13項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」とする。

(先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

10 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の4第4項の事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合における第3条第6条第8条及び第15条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、第15条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。

(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除に係る国民健康保険税の課税の特例)

11 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の4の2第7項の規定の適用を受ける場合における前項の適用については、同項中「先物取引に係る雑所得等の金額」とあるのは「先物取引に係る雑所得等の金額(法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」とする。

(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

12 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第33条の3第5項の事業所得又は雑所得を有する場合における第3条第6条第8条及び第15条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、第15条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。

(条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例)

13 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第3条第6条第8条及び第15条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」と、第15条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」とする。

(条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)

14 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等に係る配当所得を有する場合における第3条第6条第8条及び第15条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」と、第15条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」とする。

(東日本大震災に係る被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長の特例)

15 世帯主またはその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第44条の2第4項及び第5項の規定の適用を受ける場合における附則第4項(附則第5項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、附則第4項中「第35条第1項」とあるのは「第35条第1項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号)第11条の6第1項の規定により適用される場合を含む。)」と、「同法」とあるのは「租税特別措置法」とする。

附 則(昭和44年6月27日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の上野村国民健康保険税条例の規定は、昭和44年度分の国民健康保険税から適用し、昭和43年度分迄の国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(昭和45年6月27日)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年度分の国民健康保険税から適用する。

附 則(昭和46年6月29日)

(施行期日)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の上野村国民健康保険税条例の規定は、昭和46年度分の国民健康保険税から適用し、昭和45年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(昭和47年7月10日)

(施行期日)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の上野村国民健康保険税条例の規定は、昭和47年度分の国民健康保険税から適用し、昭和46年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(昭和48年7月9日)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の上野村国民健康保険税条例の規定は、昭和48年度分の国民健康保険税から適用し、昭和47年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(昭和49年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 次項に定めるものを除き改正後の上野村国民健康保険税条例(次項においては「新条例」という。)の規定は昭和49年度分の国民健康保険税から適用し、昭和48年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(みなし法人課税を選択した場合に係る国民健康保険税の課税の特例に関する規定の適用)

3 新条例附則第4条の規定は世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者について地方税法の一部を改正する法律(昭和49年法律第19号)附則第17条第1項の規定により適用される法附則第33条の2の適用がある場合には昭和49年度分の国民健康保険税についても適用する。この場合において、新条例附則第4項中「昭和50年度」とあるのは「昭和49年度」とする。

附 則(昭和49年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日より適用する。

(適用区分)

2 改正後の上野村国民健康保険税条例の規定は、昭和49年度の国民健康保険税から適用し、昭和48年度までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(昭和50年条例第6号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

附 則(昭和50年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日より適用する。

(適用区分)

2 改正後の上野村国民健康保険税条例の規定は、昭和50年度分の国民健康保険税から適用し、昭和49年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(昭和51年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日より適用する。

(適用区分)

2 改正後の上野村国民健康保険税条例の規定は、昭和51年度分の国民健康保険税から適用し、昭和50年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(昭和52年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

2 改正後の上野村国民健康保険税条例の規定は昭和52年度分の国民健康保険税から適用し、昭和51年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(昭和53年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日より適用する。

2 改正後の上野村国民健康保険税条例の規定は、昭和53年度分の国民健康保険税から適用し、昭和52年度分までの国民健康保険税についてはなお従前の例による。

附 則(昭和54年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日より適用する。

2 改正後の上野村国民健康保険税条例の規定は、昭和54年度分の国民健康保険税から適用し、昭和53年度分までの国民健康保険税についてはなお従前の例による。

附 則(昭和55年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、上野村国民健康保険税条例附則第2項の改正規定は、昭和56年4月1日から施行する。

2 改正後の上野村国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和55年度分の国民健康保険税から適用し、昭和54年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例に関する規定の適用)

3 新条例附則第2項の規定は、昭和56年度分の国民健康保険税から適用し、昭和55年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(昭和56年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日より適用する。

(適用区分)

2 改正後の上野村国民健康保険税条例の規定は、昭和56年度分の国民健康保険税から適用し、昭和55年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(昭和57年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の上野村国民健康保険税条例の規定は、昭和57年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和56年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(昭和58年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の上野村国民健康保険税条例の規定は、昭和58年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和57年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正前の上野村国民健康保険税条例附則第6項の規定は、昭和57年度分の国民健康保険税については、なおその効力を有する。

附 則(昭和59年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、上野村国民健康保険税条例附則第4項の改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の上野村国民健康保険税条例第2条、第9条第2項、第4項及び第6項並びに第10条の規定は、昭和59年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和58年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正後の上野村国民健康保険税条例附則第6項の規定により読み替えて適用される同条例第10条の規定による昭和58年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。

附 則(昭和60年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の上野村国民健康保険税条例第10条の規定は、昭和60年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和59年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正前の上野村国民健康保険税条例(以下「旧条例」という。)附則第6項の規定により読み替えて適用される旧条例第3条第1項及び第9条の2第1項の規定による昭和59年度分の国民健康保険税の算定については、なお従前の例による。

4 旧条例附則第7項の規定により読み替えて適用される旧条例第10条の規定による昭和59年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。

附 則(昭和61年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 改正後の上野村国民健康保険税条例の規定は、昭和61年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和60年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(昭和62年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の上野村国民健康保険税条例第2条及び第10条の規定は、昭和62年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和61年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正前の上野村国民健康保険税条例(以下「旧条例」という。)附則第6項の規定により読み替えて適用される旧条例第3条第1項及び第9条の2第1項の規定による昭和61年度分の国民健康保険税の算定については、なお従前の例による。

4 旧条例附則第6項の規定により読み替えて適用される旧条例第10条の規定による昭和61年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。

附 則(昭和63年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の上野村国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)第2条及び第10条の規定は、昭和63年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和62年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 新条例第10条の2の規定は、昭和64年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和63年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

4 改正前の上野村国民健康保険税条例附則第7項の規定により読み替えて適用される同条例第10条の規定による昭和62年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。

附 則(平成元年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の国民健康保険税条例附則第5項の規定は、平成2年4月1日から適用する。

3 改正後の国民健康保険税条例附則第3項の規定は、平成元年度分の国民健康保険税から適用し、昭和63年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

4 改正後の国民健康保険税条例附則第6項の規定は、平成2年度分の保険税から適用し、平成元年度分までの保険税については、なお従前の例による。

附 則(平成3年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の上野村国民健康保険税条例の規定は、平成3年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(平成4年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の上野村国民健康保険税条例の規定は、平成4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(平成5年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の上野村国民健康保険税条例第2条及び第10条の規定は、平成5年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(平成6年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の上野村国民健康保険税条例第10条の規定は、平成6年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成5年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(平成7年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の上野村国民健康保険税条例第2条、第9条、第10条及び附則第2項から第6項(第4項を除く。)の規定は、平成7年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成6年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(平成8年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し平成8年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の上野村国民健康保険税条例の規定は、平成8年度分の国民健康保険税から適用し、平成7年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(平成9年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の上野村国民健康保険税条例の規定は、平成9年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成8年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(平成10年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の上野村国民健康保険税条例附則第6項の規定は、平成10年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成9年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(平成10年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、附則第8項を削る改正規定は平成11年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の上野村国民健康保険税条例第10条の規定は、平成10年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成9年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 前項に定めるものを除き、平成10年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(平成12年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の上野村国民健康保険税条例の規定は、平成12年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成11年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(平成12年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の上野村国民健康保険税条例第2条及び第13条の規定は、平成12年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成11年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(平成14年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の上野村国民健康保険税条例附則第7項の規定は、平成14年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成13年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(平成14年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。ただし、第14条の改正規定及び附則第5項の次に1項を加える改正規定は、平成15年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の上野村国民健康保険税条例の規定(以下「新条例」という。)第3条並びに新条例附則第2項から第5項まで、第8項及び第9項の規定は、平成15年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成14年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 新条例第14条及び附則第6項の規定は、平成16年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成15年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(平成15年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第14条の改正規定は平成16年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の上野村国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)第2条及び第13条の規定は、平成15年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成14年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 新条例附則第8項及び第9項の規定は、平成16年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成15年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

4 改正前の上野村国民健康保険税条例第14条の規定は、平成16年度分までの国民健康保険税については、なおその効力を有する。

附 則(平成16年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の上野村国民健康保険税条例附則第3項及び第4項の規定は、平成17年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成16年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(平成17年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の上野村国民健康保険税条例の規定は、平成17年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成16年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(平成18年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、附則第3項から附則第10項までの改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の上野村国民健康保険税条例の規定は、平成18年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成17年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(平成19年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の上野村国民健康保険税条例の規定は、平成19年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成18年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(平成20年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の上野村国民健康保険税条例の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(平成20年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

附 則(平成21年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の上野村国民健康保険税条例の規定は、平成21年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成20年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(平成21年条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 附則第2項の次に1項を加える改正規定、附則第3項の改正規定(同項を附則第4項とする部分に限る。)、附則第4項の改正規定(同項を附則第5項とする部分に限る。)、附則第5項の改正規定、同項の次に1項を加える改正規定、附則第6項及び第7項の改正規定、附則第8項の改正規定(同項を附則第10項とする部分に限る。)、附則第9項の改正規定、附則第10項の改正規定、附則第11項の改正規定並びに附則第12項の改正規定 平成22年1月1日

(2) 附則第3項の改正規定(「第35条第1項」の次に「、第35条の2第1項」を加える部分に限る。)、附則第4項の改正規定(同項を附則第5項とする部分を除く。) 平成22年4月1日

(3) 附則第8項の改正規定(「事業所得」の次に「、譲渡所得」を加える部分に限る。) 平成23年1月1日

(適用区分)

第2条 改正後の上野村国民健康保険税条例第15条の規定は、平成21年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成20年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(平成21年条例第14号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成22年条例第13号)

(施行期日)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成22年条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、附則第13項及び附則第14項の改正規定については、平成22年6月1日から施行する。

第2条 改正後の上野村国民健康保険税条例の規定は、平成22年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成21年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(平成23年条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 改正後の上野村国民健康保険税条例の規定は、平成23年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成22年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(平成24年条例第14号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成25年条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は平成25年4月1日から施行する。ただし、附則第15項の改定規定は、平成26年1月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 次項に定めるものを除き、改正後の上野村国民健康保険条例(以下、「新条例」という。)の規定は、平成25年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成24年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

2 新条例附則第15項の規定は、平成26年度以後の年度分の国民健康保険税について適用する。

附 則(平成26年条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 改正後の上野村国民健康保険税条例の規定は、平成26年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成25年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(平成27年条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 改正後の上野村国民健康保険税条例の規定は、平成27年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成26年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

上野村国民健康保険税条例

昭和43年8月16日 条例第7号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第6編 財  務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和43年8月16日 条例第7号
昭和44年6月27日 種別なし
昭和45年6月27日 種別なし
昭和46年6月29日 種別なし
昭和47年7月10日 種別なし
昭和48年7月9日 種別なし
昭和49年7月15日 条例第19号
昭和49年12月25日 条例第24号
昭和50年3月22日 条例第6号
昭和50年7月21日 条例第19号
昭和51年8月20日 条例第18号
昭和52年8月18日 条例第26号
昭和53年7月27日 条例第16号
昭和54年7月31日 条例第6号
昭和55年7月28日 条例第26号
昭和56年7月27日 条例第16号
昭和57年7月15日 条例第17号
昭和58年7月20日 条例第16号
昭和59年7月20日 条例第9号
昭和60年7月22日 条例第16号
昭和61年7月22日 条例第13号
昭和62年7月13日 条例第7号
昭和63年8月1日 条例第16号
平成元年8月2日 条例第33号
平成3年7月23日 条例第10号
平成4年6月24日 条例第15号
平成5年6月24日 条例第9号
平成6年6月24日 条例第7号
平成7年6月20日 条例第17号
平成8年6月18日 条例第16号
平成9年6月26日 条例第16号
平成10年3月13日 条例第14号
平成10年6月25日 条例第24号
平成12年3月13日 条例第20号
平成12年6月21日 条例第34号
平成14年2月15日 条例第1号
平成14年9月27日 条例第13号
平成15年3月31日 条例第13号
平成16年3月31日 条例第8号
平成17年6月28日 条例第20号
平成18年3月31日 条例第14号
平成19年3月30日 条例第11号
平成20年3月25日 条例第10号
平成20年6月23日 条例第20号
平成21年3月12日 条例第6号
平成21年3月31日 条例第10号
平成21年6月26日 条例第14号
平成22年3月23日 条例第13号
平成22年3月31日 条例第14号
平成23年3月31日 条例第14号
平成24年3月30日 条例第14号
平成25年3月30日 条例第12号
平成26年3月31日 条例第7号
平成27年3月31日 条例第12号