○上野村国民健康保険税滞納者対策実施規程

平成12年12月22日

規程第3号

(目的及び趣旨)

第1条 この規程は、国民健康保険被保険者間の負担の公平を図る観点から国民健康保険税(以下「国保税」という。)の滞納者に対する対策を実施し、国保税の収納の確保を図ることを目的とする。

2 前項の滞納者に対する対策に関しては、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「施行令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(保険者の責務)

第2条 村長は、国保税の滞納が発生したときは、税収の確保に向け普段から積極的に催告等の納付勧奨や納付相談・指導等滞納者との接触の機会を設け、滞納額の圧縮に努力しなければならない。

2 村長は、滞納者に対して、滞納の事実及び滞納が継続した場合はこの規程に定める手続きによる滞納者対策を実施する旨、口頭又は文書で十分に告知するものとする。

3 村長は、この規程に定める滞納者対策を実施するときは、税部門等関係部局との連携を密接に保持するものとする。

(対象世帯主)

第3条 村長は、納期限までに国保税を納付しなかつた者に係る「滞納者名簿」(別記様式第1号)を納期毎に作成し、滞納状況の把握に努めなければならない。

2 村長は、現に国保税を滞納している世帯主であつて、滞納が発生した納期の納期限の翌日から起算して三月を超えているもの(以下「対象世帯主」という。)を滞納者名簿から抽出し、「対象世帯主台帳」(別記様式第2号)を作成するものとする。

3 村長は、対象世帯主台帳にこの規程に定める次条以下の手続きを実施したときは、その都度その内容を記載するものとする。

(短期被保険者証の交付)

第4条 村長は、被保険者証の検認又は更新の際、対象世帯主台帳に登載された被保険者のうち、特に悪質と認める被保険者に対して、有効期間を短縮した被保険者証(以下「短期被保険者証」という。)を交付するものとする。

2 前項に定めるほか、村長は必要と認めるときは、随時に短期被保険者証を交付することができる。

3 短期被保険者証の有効期間は、交付の日から起算して最長六月とし、更新を妨げない。

ただし、滞納が発生した納期の納期限の翌日から起算して一年を超えて更新することができない。

(被保険者証の返還対象世帯)

第5条 特別の事情がないにもかかわらず、滞納が発生した納期の納期限の翌日から起算して一年を超えて国保税を滞納している世帯主については、被保険者証(短期被保険者証を含む。次項第3項第7条第1項第8条第1項同条第3項第9条第1項から同条第4項までにおいて同じ。)の返還を求めるものとする。

2 村長は、前項の期間が経過しない場合においても、同項に規定する世帯主に対して被保険者証の返還を求めることができる。

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する世帯主に対しては、被保険者証の返還を求めない。

(1) 法第9条第3項に規定するその世帯に属するすべての被保険者が老人保健法(昭和57年法律第80号)の規定による医療又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他施行規則第5条の5に規定する医療に関する給付(以下「老人保健法の規定による医療等」という。)を受けることができる世帯

(2) 当該国保税の滞納につき、施行令第1条の4に規定する次に掲げる特別の事情があると認められる場合

 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかつたこと。

 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。

 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。

 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。

 からまでに類する事由があつたこと。

(特別事情等の届)

第6条 村長は、対象世帯主との接触を緊密に行うとともに当該世帯の状況を調査し、当該世帯主が前条第3項各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該世帯主に対して「国民健康保険被保険者の特別の事情に関する届出書」(別記様式第3―1号)、又は「国民健康保険被保険者の老人保健法の規定による医療等に関する届出書」(別記様式第3―2号)の提出を求めるものとする。

2 前項の届出書の提出を求められた世帯主は、前条第3項各号のいずれかに該当するときは、直ちに当該届出書を村長に提出しなければならない。

(弁明の機会付与)

第7条 村長は、第5条第1項の世帯主に対し、被保険者証の返還を求めようとするときは、当該世帯主あてに行政手続法(平成5年法律第88号)に規定する弁明の機会を付与しなければならない。

2 弁明の機会を付与するときは、「弁明の機会の付与通知書」(別記様式第4―1号)を当該世帯主あて通知することにより行う。

3 当該世帯主は、前項の通知があつたときは、「弁明書」(別記様式第4―2号)を村長あて提出するものとする。

(被保険者証の返還手続き)

第8条 前条第3項の弁明書によつても国保税の滞納が不当であると認めるとき又は当該世帯主が期限までに弁明書を提出しないときは、村長は被保険者証の返還を求めるものとする。

2 前項の返還を求めるときは、「被保険者証返還通知」(別記様式第5号)を当該世帯主あて通知することにより行う。

3 前項の通知を受けた世帯主は、被保険者証を返還しなければならない。

(資格証明書の交付)

第9条 村長は、前条の規定により被保険者証が返還されたときは、当該世帯主に対して、直ちにその世帯に属する被保険者に係る資格証明書を交付するものとする。

2 前項において資格証明書を交付する際、返還を求められた被保険者証が返還まえに無効となつたときは、当該被保険者証は返還されたものとみなすことができる。

3 第1項の規定にかかわらず、当該世帯に属する被保険者が老人保健法の規定による医療等の給付を受けることができる場合は、当該被保険者に係る被保険者証及び当該被保険者を除く被保険者に係る資格証明書を交付する。

4 村長は、被保険者証の検認又は更新の際、資格証明書を交付することができる。

5 資格証明書の交付を受けている世帯主が、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに第6条第1項の届出書を村長あて提出しなければならない。

(1) 第5条第3項第2号に定める特別の事情があるとき。

(2) その世帯に属する被保険者が老人保健法の規定による医療等を受けることができる者となつたとき。

6 村長は、前項の届出書の提出があつたときは、速やかに内容を審査し適正と認めるときは、当該世帯主に対して被保険者証を交付しなければならない。

ただし、当該世帯の一部の被保険者が前項第2号に該当する場合は、当該被保険者に係る被保険者証を交付しなければならない。

(保険給付の一時差止め)

第10条 村長は、滞納が発生した納期限の翌日から起算して一年六月を経過してもなお滞納税額を完納しない世帯主に対しては、療養費その他の現金給付の全部又は一部の支払いを一時差し止める(以下「保険給付の一時差止め」という。)ものとする。

2 村長は、前項の期間が経過しない場合においても、同項に規定する世帯主に対して、保険給付の一時差止めを行うことができる。

3 前2条の規定による保険給付の一時差止めを行おうとするときは、「保険給付一時差止め通知」(別記様式第6号)を当該世帯主あて通知するものとする。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、当該滞納につき第5条第3項第2号に定める特別の事情があると認められる世帯主については、保険給付の一時差止めを行うことはできない。

5 保険給付の一時差止めを受けている世帯主は、第5条第3項第2号に規定する特別の事情があるときは、直ちに第6条第1項の届出書を村長あて提出しなければならない。

6 村長は、前項の届出書の提出があつたときは、速やかに内容を審査し適正と認めるときは、当該世帯主に対して保険給付の一時差止めの措置を解除しなければならない。

ただし、当該世帯主が資格証明書の交付を受けているときは、合わせて被保険者証を交付するものとする。

(滞納税額の控除)

第11条 資格証明書の交付を受けている世帯主であつて、前条第1項又は第2項の規定により保険給付の一時差止めを受けているものが、なお滞納税額を完納しないときは、村長は、一時差止めに係る保険給付の額から滞納税額を控除することができる。

2 前項の控除を行おうとするときは、「保険給付充当通知」(別記様式第7号)を当該世帯主に通知しなければならない。

(被保険者証の交付)

第12条 村長は、資格証明書の交付を受けている世帯主が次の各号のいずれかに該当するときは、被保険者証を交付するものとする。

(1) 滞納している国保税を完納したとき。

(2) 滞納額の著しい減少があつたとき。

(3) 第5条第3項第2号に規定する特別の事情があると認めるとき。

附 則

この規程は、平成13年1月1日から施行する。

様式 略

上野村国民健康保険税滞納者対策実施規程

平成12年12月22日 規程第3号

(平成12年12月22日施行)