○上野村手数料条例

平成12年3月13日

条例第1号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条及び第228条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(種類及び金額)

第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項の規定に基づく戸籍の謄本又は抄本 1通につき 450円

(2) 戸籍法第10条第1項の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 350円

(3) 戸籍法第12条の2第1項の規定に基づく除かれた戸籍の謄本又は抄本 1通につき 750円

(4) 戸籍法第12条の2第1項の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明手数料 証明事項1件につき 450円

(5) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他村長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付手数料 1通につき 350円 (婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあつては、1通につき1,400円)

(6) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他村長の受理した書類の閲覧手数料 書類1件につき 350円

(7) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 1頭につき 3,000円

(8) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 1頭につき 550円

(9) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 1,600円

(10) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 340円

(11) 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)第13条の規定に基づく鳥獣飼養許可証の交付又はその更新若しくは再交付手数料 1件につき 3,400円

(12) 土地家屋評価額証明手数料 1枚につき 300円

(13) 土地現況証明手数料 1枚につき 300円

(14) 不動産又は動産に関する証明手数料 1件につき 300円

(15) 土地台帳閲覧手数料 1件につき 300円

(16) 公図閲覧手数料 1件につき 300円

(17) 公図写し作成に係る手数料 1枚につき 300円

(18) 耕作証明手数料 1枚につき 300円

(19) 住宅用家屋証明申請手数料 1,300円

(20) 住民票の写しに係る手数料 1通につき 300円

(21) 住民票記載事項証明手数料 1枚につき 300円 ただし、公的年金等の現況届のための証明は無料とする。

(22) 住民基本台帳閲覧手数料 1世帯につき 300円

(23) 戸籍の附票の写しに係る手数料 1枚につき 300円

(24) 印鑑証明手数料 1枚につき 300円

(25) 扶養親族証明手数料 1枚につき 300円

(26) 不在籍証明手数料 1枚につき 300円

(27) 身分証明手数料 1枚につき 300円

(28) その他諸証明手数料 1枚につき 300円

(29) その他の公簿閲覧手数料 1件につき 300円

(30) 個人番号カード再交付手数料 1件につき 800円

(31) 個人番号の通知カード再交付手数料 1件につき 500円

(郵送料の納付)

第3条 戸籍の謄本、抄本、証明書その他の書類について送付を求める場合は、その手数料のほかに郵送料を納付しなければならない。

(手数料の徴収時期等)

第4条 手数料は、申請の際徴収する。

2 すでに徴収した手数料は還付しない。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、その手数料の全部又は一部を還付することができる。

(手数料の免除)

第5条 村長は、第2条の規定にかかわらず国又は地方公共団体のためにするとき、その他特に必要があると認めるときは、手数料の額を減額し又は手数料の徴収を免除することができる。

(過料)

第6条 村長は、詐欺その他不正の行為によりこの条例に定める手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(上野村手数料条例の廃止)

2 上野村手数料条例(昭和41年上野村条例第10号)は、廃止する。

附 則(平成14年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成15年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成27年条例第18号)

この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

上野村手数料条例

平成12年3月13日 条例第1号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第6編 財  務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月13日 条例第1号
平成14年9月27日 条例第14号
平成15年6月20日 条例第14号
平成27年9月16日 条例第18号