○上野村特別会計条例

昭和49年3月16日

条例第4号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を、当該各号に定める事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため設置する。

(1) 国民健康保険事業特別会計 国民健康保険事業

(2) へき地診療所事業特別会計 へき地診療所事業

(3) 簡易水道事業特別会計 簡易水道事業

(4) 生活排水処理事業特別会計 戸別合併処理浄化槽整備事業及び生活排水処理に関する事業

(5) 介護保険事業特別会計 介護保険事業

(6) 上野村後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療

(7) 上野村産業振興事業特別会計 産業振興事業

(弾力条項の適用)

第2条 前条各号に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年度予算から適用する。

附 則(昭和51年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年度予算から適用する。

附 則(昭和52年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年度予算から適用する。

附 則(昭和52年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年度予算から適用する。

附 則(昭和57年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年度予算から適用する。

附 則(昭和63年条例第7号)

(施行期日等)

1 上野村農業共済事業特別会計及び、上野村高齢者生産活動センター事業特別会計は、昭和63年3月31日をもつて廃止する。

2 前項の昭和62年度予算については尚従前の例による。

附 則(平成7年条例第7号)

この条例は、平成7年4月1日より施行する。

附 則(平成11年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成11年2月1日から適用する。

附 則(平成11年条例第8号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成12年条例第19号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成19年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年度予算から適用する。

附 則(平成21年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成21年度予算から適用する。

附 則(平成23年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前における老人保健特別会計に係る歳入歳出の出納については、平成23年5月31日まで存続するものとする。

上野村特別会計条例

昭和49年3月16日 条例第4号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第6編 財  務/第3章 会  計
沿革情報
昭和49年3月16日 条例第4号
昭和51年3月30日 条例第6号
昭和52年7月14日 条例第22号
昭和52年10月1日 条例第28号
昭和57年12月20日 条例第26号
昭和63年3月8日 条例第7号
平成7年3月24日 条例第7号
平成11年2月10日 条例第2号
平成11年3月12日 条例第8号
平成12年3月13日 条例第19号
平成19年12月19日 条例第26号
平成21年3月12日 条例第4号
平成23年3月10日 条例第11号