○上野村補助金等交付規程
昭和48年3月15日
規程第2号
第1条 部落において行なう公共的事業に村長が補助金等を交付する場合は、この規程の定めるところによる。
第2条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、補助事業に要する経費その他必要な事項を記載した申請書(様式1)を村長に提出しなければならない。
第3条 補助事業者は、補助事業の状況に関し中間において1回以上村長に報告しなければならない。
第4条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業の成果を記載した補助事業実績報告書(様式2)を提出、村長に報告しなければならない。
第5条 村長は前条による実績報告書受領後検査を行ない、事業の成果を確認して補助金を交付するものとする。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日より適用する。