○上野村「財政事情」の作成及び公表に関する条例

昭和52年7月14日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(これを「財政事情」という。)の作成及び公表に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(公表の時期及び方法)

第2条 「財政事情」の公表は毎年6月1日及び12月1日にこれを行うものとする。

2 天災その他さけることのできない事故により、前項の期日に「財政事情」を公表することができないときは村長は事故の止んだときから1月以内において、その期日を定めてこれを公表しなければならない。

第3条 前条第1項の規定により6月1日に公表する「財政事情」において、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、且つ、財政の動向及び村長の財政方針を明らかにするものとする。

(1) 収入及び支出の概況

(2) 住民の負担の状況(概況)

(3) 公営事業の経理の概況

(4) 財産公債及び一時借入金の現在高

(5) その他村長において必要と認める事項

2 前条第1項の規定により12月1日に公表する「財政事情」においては、4月1日から9月30日までの間における前項各号に掲げる事項を掲載し、且つ、前年度の決算の概況を明らかにするものとする。

3 村長は、必要に応じ「財政事情」の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を掲載した文書を、その附表として添付することができる。

第4条 「財政事情」の公表は、上野村公告式条例(昭和26年上野村条例第9号)の掲示場に掲示する外上野村広報に掲載してこれを行う。

第5条 この条例に定めるものの外、「財政事情」の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、村長がこれを定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和61年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

上野村「財政事情」の作成及び公表に関する条例

昭和52年7月14日 条例第18号

(昭和61年12月15日施行)

体系情報
第6編 財  務/第3章 会  計
沿革情報
昭和52年7月14日 条例第18号
昭和61年12月15日 条例第16号