○上野村教育委員会会議規則
昭和41年12月20日
教委規則第1号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)に定めるもののほか、教育委員会の会議(以下「会議」という。)その他教育委員会の議事運営に関し必要な事項について定めるものとする。
(定例会及び臨時会)
第2条 会議は定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、奇数月にこれを招集する。ただし、特別の理由があるときは委員長は変更することができる。
3 臨時会は、委員長が必要と認めたとき、又は委員2人以上から会議に付議すべき事件を示して請求があつたときはこれを招集する。
(会議の招集)
第3条 会議の招集は、会議開催の日時及び場所並びに会議に付議すべき主な事件をあらかじめ各委員に通知してこれを行う。
第4条 委員は、招集に応ずることができないときはあらかじめ委員長に届け出なければならない。
第2章 委員長等の選任方法
(委員長の選挙)
第5条 委員長の選挙は、会議において単記無記名投票により行い有効投票の最多数を得た者をもつて当選人とする。ただし、最多数を得た者が2人以上あるときは、これらの者につき再び投票するものとする。
(委員長職務代理者の指定)
第6条 法第12条第4項に定める委員の指定は、前条の規定を準用する。
第3章 議事日程
(議事日程の作成)
第7条 委員長は、会議の日時会議に付議すべき事件及びその順序等を記載した議事日程を定めあらかじめ委員に告知しなければならない。
(議事日程の変更)
第8条 委員長が必要があると認めるとき、又は委員から動議が提出されたときは、委員長は討論を用いないで会議にはかつて議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加することができる。
第4章 会議
(会議の順序)
第9条 会議は、おおむね次の順序により行う。
(1) 開会
(2) 行事日程
(3) 教育長の報告
(4) 議事
(5) その他
(6) 閉会
2 開会及び閉会は、委員長がこれを行う。
(動議)
第10条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議が提出されたときは、委員長は会議にはかつてこれを議題としなければならない。
(発言)
第11条 発言しようとするものは、委員長の許可を受けなければならない。
2 2人以上の者が発言を求めたときは委員長は先に発言したと認める者1人を指名して発言させるものとする。
第12条 発言は、議題外にわたることはできない。
2 委員長は、発言が議題外にわたると認めるときは、発言者に注意し、又はこれを制止することができる。
(採決)
第13条 出席の委員は、採決の数に加わらなければならない。
第14条 委員長は、各委員の論旨が尽きたと認めるときは、会議にはかつて採決しなければならない。
2 委員長が採決を宣告したときは、委員は議題について発言することはできない。
第15条 委員長は、順次各委員の賛否の意見を求め、又は異議の有無を会議にはかつて採決する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、会議にはかつて記名又は無記名の投票によつて採決することができる。
(修正の動議)
第16条 修正の動議は、原案にさきだつて可否を決する。
2 修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
3 すべての修正の動議が否決されたときは、原案について採決する。
(会議の公開)
第17条 会議は公開する。ただし、人事に関する案件その他の案件について、委員長又は委員の発議により、出席委員の3分の2以上の多数で議決したときは公開しないことができる。
2 委員長又は委員の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。
3 会議が非公開になつた場合、委員長はこれを委員及び傍聴人に通告する。
(傍聴)
第18条 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は、別に定める。
(その他必要事項)
第19条 この章に定めるもののほか会議の運営について必要な事項は、委員長が会議にはかつて定める。
第5章 会議録
(会議録)
第20条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。
(会議録の作成及び署名)
第21条 会議録は、委員長が、教育長の推薦する職員にこれを作成させる。
2 会議録には、委員長及び委員長が指名した委員1名が署名するものとする。
(記載事項)
第22条 会議録には、次の事項を記載するものとする。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席委員の氏名
(3) 会議に出席した者の職名及び氏名
(4) 教育長等の報告の大要
(5) 議題及び議事の大要
(6) その他委員長又は会議において必要と認めた事項
2 非公開の会議録は、前項に準じ別に作成しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年教委規則第4号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。