○上野村教育委員会傍聴規則

平成13年12月26日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、上野村教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴人の定員)

第2条 会議の傍聴人の定員は6人とする。ただし、定員をオーバーした場合は先着順とする。

(傍聴の手続等)

第3条 会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名及び住所を受付簿に記入しなければならない。

(傍聴人の入場)

第4条 傍聴人は、係員の指示に従い、静粛に会議室に入場しなければならない。

(傍聴できない者)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。

(1) 杖、プラカードその他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) 酒気を帯びていると認められる者

(4) その他会議を妨害することが予想される顕著な事情が認められる者

(傍聴人の守るべき事項)

第6条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛にし、次の事項を守らなければならない。

(1) 議事に批判を加え、又は可否を表明しないこと。

(2) 私語、談話、拍手等をしないこと。

(3) 飲食又は喫煙をしないこと。

(4) みだりに席を離れないこと。

(5) 携帯電話、ポケットベル等の通信機器類は電源を切ること。

(6) その他会議を妨害し、又は人の迷惑となる行為をしないこと。

(写真等の撮影及び録音等の禁止)

第7条 傍聴人は、傍聴席においてビデオ、写真等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に委員長が必要あると認める者は、この限りではない。

(傍聴人の退場)

第8条 傍聴人は、会議において非公開にする旨の議決があつたときは、速やかに退場しなければならない。

(委員長の指示)

第9条 傍聴人は、委員長から指示があつたときは、これに従わなければならない。

(違反に対する措置)

第10条 委員長は、傍聴人がこの規定に違反するときはこれを抑止し、その命令に従わないときはこれを退場させることができる。

(委任)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

附 則

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

上野村教育委員会傍聴規則

平成13年12月26日 教育委員会規則第5号

(平成13年12月26日施行)