○上野村立学校設置条例
昭和49年3月16日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、上野村立学校の設置に関して必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校を別表のとおり設置する。
(委任)
第3条 村立学校の施設、設備、組織編制、教育課程、教材の取扱、その他学校の管理運営に関する基本的事項については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条に基づき、教育委員会規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年条例第5号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年条例第14号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 上野村立上野中学校にあつては、昭和56年4月1日から適用する。
3 上野村立上野小学校にあつては、昭和57年4月1日から適用する。
4 この条例の適用日前にあつては、なお従前のとおりとする。
別表
名称 | 位置 |
上野村立上野小学校 | 上野村大字新羽32番地 |
上野村立上野中学校 | 上野村大字楢原113番地 |