○上野村立学校設置条例

昭和49年3月16日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、上野村立学校の設置に関して必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校を別表のとおり設置する。

(委任)

第3条 村立学校の施設、設備、組織編制、教育課程、教材の取扱、その他学校の管理運営に関する基本的事項については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条に基づき、教育委員会規則で定める。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に存する小学校、中学校は、それぞれこの条例による小学校、中学校となり、同一性をもつて存続するものとする。

附 則(昭和49年条例第5号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

附 則(昭和51年条例第14号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

附 則(昭和55年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 上野村立上野中学校にあつては、昭和56年4月1日から適用する。

3 上野村立上野小学校にあつては、昭和57年4月1日から適用する。

4 この条例の適用日前にあつては、なお従前のとおりとする。

別表

名称

位置

上野村立上野小学校

上野村大字新羽32番地

上野村立上野中学校

上野村大字楢原113番地

上野村立学校設置条例

昭和49年3月16日 条例第2号

(昭和55年5月7日施行)

体系情報
第7編 教  育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和49年3月16日 条例第2号
昭和49年3月16日 条例第5号
昭和51年3月30日 条例第14号
昭和55年5月7日 条例第22号