○上野村立小学校、中学校管理規則

平成12年3月24日

教委規則第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、上野村立小学校、中学校の管理運営について、主要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「県教育委員会」とは、群馬県教育委員会をいう。

(2) 「教育委員会」とは、上野村教育委員会をいう。

(3) 「学校」とは、上野村立小学校、中学校をいう。

(4) 「教職員」とは、前号の学校の校長、教頭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師、学校栄養職員、事務職員及び技術職員をいう。

(5) 「職員」とは、教職員及びその他の職員をいう。

(6) 「法」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)をいう。

(7) 「令」とは、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)をいう。

(8) 「規則」とは、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)をいう。

第2章 組織編成

第3条 校長は、調和のとれた学校運営が行われるためにふさわしい校務分掌の仕組みを整えるものとする。

(教務主任、学年主任及び保健主事)

第4条 学校に教務主任、学年主任及び保健主事を置く。ただし、学校規模が小規模である等特別の事情のあるときは、置かないことができる。

2 教務主任、学年主任は、その学校の教諭の中から、保健主事は、その学校の教諭又は養護教諭のうちから、教育委員会の承認を得て、校長が命ずる。

3 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 学年主任は、校長の監督を受け、その学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

5 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。

(生徒指導主事)

第4条の2 中学校に生徒指導主事を置く。ただし、学校規模が小規模である等特別の事情のあるときは、置かないことができる。

2 生徒指導主事は、その学校の教諭の中から、教育委員会の承認を得て、校長が命ずる。

3 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(進路指導主事)

第4条の3 中学校に進路指導主事を置く。

2 進路指導主事は、その学校の教諭の中から、教育委員会の承認を得て、校長が命ずる。

3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(事務部長等)

第4条の4 事務部長等の職の設置に関しては、群馬県市町村立小学校、中学校及び養護学校に置く学校栄養職員及び事務職員の職に関する規則(昭和46年群馬県教育委員会規則第11号)の定めるところによる。

(共同実施組織)

第4条の5 教育委員会は、複数の事務職員が共同で複数の学校の事務を実施するための組織(以下「共同実施組織」という。)を編成することができる。

2 教育委員会は共同実施組織の責任者を事務職員の中から指定する。

3 共同実施組織の編成及び運営に関して必要な事項は、教育長が別に定める。

(その他の主任等)

第5条 学校においては、この規則に規定するもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

2 前項の主任等は、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(組織編成等の報告)

第6条 校長は、学校の組織編成等、学校経営の要覧を様式第1号により毎年5月15日までに教育委員会に報告するものとする。

(学級編制の変更)

第7条 年度途中において学級編制を変更する必要が生じた場合には、校長は、このことを教育委員会に報告し、指示を受けなければならない。

第3章 学期及び休業日等

(学期)

第8条 令第29条による学期は、次のとおりとする。

(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで

(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第8条の2 令第29条による休業日のうち、学年始め、夏季、冬季、学年末等の休業日は、次のとおりとする。

(1) 学年始休業日 4月1日から4月6日まで

(2) 夏季休業日 7月21日から8月28日まで

(3) 冬季休業日 12月24日から翌年1月6日まで

(4) 学年末休業日 3月27日から3月31日まで

(5) 群馬県民の日 10月28日

2 校長は、教職員の研修等のため必要な場合年1日以内において、教育委員会の許可を得て休業とすることができる。

3 第1項に規定する休業日を、特別な事情により授業日とする場合には、校長は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(臨時休業の報告)

第9条 規則第63条の規定及び同規定の準用により、学校が臨時休業を行つた場合の報告は、次の事項を記載するものとする。

(1) 臨時休業の期日

(2) 事由

(3) 措置

(4) その他参考となる事項

(振替授業の届出)

第10条 校長は、教育上の必要があり、かつ、やむを得ない理由があるときは、あらかじめ教育委員会に届け出て、規則第61条第1項第1号、第2号及び第3号の規定並びに同規定の準用による休業日と授業日を振替えることができる。

2 前項による振替授業を実施する場合には、校長は、次の事項を具して実施10日前までに教育委員会に届け出るものとする。

(1) 実施の期日

(2) 事由

(3) 実施の内容

(4) その他参考となる事項

第4章 教育活動

(教育課程)

第11条 校長は、学習指導要領を基準として教育課程を編成しなければならない。

2 校長は、その年度に実施する教育課程の大要を第6条に規定する学校経営要覧により、教育委員会に報告するものとする。

(修学旅行)

第12条 修学旅行の実施については、教育委員会が別に定めるところによるものとする。

(対外競技)

第13条 体育、芸能等の対外競技を行う場合は、教育活動の一環として実施することとし、運動競技については、教育委員会が別に定めるところによるものとする。

(学校施設以外の施設利用)

第14条 学校において、教育上の必要により、学校以外の施設を利用する場合には、校長は、様式第2号により、あらかじめ教育委員会に届け出るものとする。

ただし、宿泊を要するものについては、様式第3号により、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

第5章 教科書及び教材

(教科書)

第15条 教科書は、教育委員会の採択したものを使用するものとする。

(教科書以外の教材利用)

第16条 学校において、教科書の発行されていない教科等の主たる教材として図書(以下「準教科書」という。)を使用する場合は、校長は、様式第4号により、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

2 学校において、学年又は学級全員の児童生徒に、教材として次のものを継続使用させる場合には、校長は、様式第5号により、あらかじめ教育委員会に届け出るものとする。ただし、教育委員会として一括使用させる。

(1) 教科書又は準教科書とあわせて使用する副読本又は参考書

(2) 長期にわたる休業期間中に使用する各種の学習帳

第6章 児童生徒

(就学義務の猶予又は免除の手続き)

第17条 保護者が、学齢児童生徒の就学の猶予又は免除を願い出ようとするときは、次の事項を記載した申請書に、規則第34条の規定による書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(1) 児童生徒の氏名、生年月日、住所

(2) 保護者の氏名、住所、児童生徒との関係

(3) 就学中の者にあつては、その学級及び学年

(4) 猶予又は免除を受けようとする年月日及び猶予にあつてはその期間

(5) 事由

2 在学中の児童生徒についての前項の願い出は、校長を経由しなければならない。

(出席簿の様式)

第18条 校長が、規則第25条の規定によつて作成する在学児童生徒の出席簿は、様式第6号による。

(欠席児童生徒の通知)

第19条 校長が、令第20条の規定によつて欠席児童生徒を教育委員会に通知するときは、次の事項を記載しなければならない。

(1) 児童生徒の氏名、生年月日、学年、住所

(2) 保護者の氏名、住所、児童生徒との関係

(3) 欠席日数及びその理由

(4) 校長が、出席について保護者に連絡した年月日

(性行不良等を理由とする出席停止についての申し出)

第20条 校長は、法第35条第1項各号(第49条において準用する場合を含む。)に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であつて他の児童又は生徒の教育に妨げがある児童又は生徒(以下「児童等」という。)があると認めるときは、直ちに、次の各号に掲げる事項を掲載した申出書(様式第12号)により教育委員会に申し出なければならない。

(1) 児童等の氏名及び学年

(2) 児童等の保護者の氏名及び住所

(3) 児童等の行為の態様

(4) 児童等の行為による他の児童又は生徒の教育への支障の状況

(5) 出席停止の措置を行うことに関する意見

(伝染病等を理由とする出席停止についての報告)

第20条の2 校長が学校保健法(昭和33年法律第56号)第12条による出席停止をした場合の同法施行令(昭和33年政令第174号)第6条による報告は、様式第7号による。

(転学の処置)

第21条 校長は、児童生徒が転学する場合には、転学先の校長に指導要録の写のほか、健康診断票、在学証明書及びその他必要な書類を送付するとともに、様式第8号によつて教育委員会にその旨を報告しなければならない。

(修了及び卒業)

第22条 学年の修了式の期日は、3月26日とする。ただし、この日が休業日にあたる場合は、その前日とする。

2 卒業式の期日は、次のとおりとする。ただし、この日が休業日の場合又は修了式の期日と重なる場合は、その前日とする。

(1) 小学校 3月24日

(2) 中学校 3月13日

3 卒業証書の様式は、様式第9号とする。

4 校長は、令第22条の規定によつて、全課程修了者を教育委員会に通知するときは、様式第10号による。

第7章 職員の服務等

(勤務時間の割振り)

第23条 職員の勤務時間は、校長が1週間のうち週休日を除いた5日間において割振るものとする。

(職員の旅行)

第24条 職員の公務による旅行は、校長が命ずる。ただし、次の各号に掲げる公務の旅行は、教育委員会の承認を受けるものとする。

(1) 校長の引続き3日以上にわたる管外旅行又は宿泊を要する管外旅行

(2) 職員の引続き7日以上にわたる旅行及び海外旅行

(3) その他教育委員会が特に必要を認め、あらかじめ指示した旅行

(職員の私事旅行)

第24条の2 職員は、私事旅行等のため引続き3日を超えて日本国を離れるときは、あらかじめその行き先、期間等を所属長(校長は教育長)に届けるものとする。

(職員の休暇)

第25条 職員の休暇は、校長が承認する。ただし、次の各号に掲げる休暇は、教育委員会の承認を受けるものとする。

(1) 産前産後の特別休暇

(2) 公務傷病による休暇

(3) 結核性疾病による休暇

(4) 校長の1日以上の休暇

(5) 前各号に掲げる休暇以外の休暇(忌引の休暇を除く。)で、引続き7日以上にわたる休暇

(職務専念義務の免除)

第26条 職員の職務に専念する義務の免除(以下「職専免」という。)は、校長が承認する。ただし、次の各号に掲げる場合は、教育委員会の承認を受けるものとする。

(1) 校長が引続き3日以上にわたり職専免を受ける場合

(2) 職員が職専免を受けて海外旅行をする場合

(3) 職員が職専免を受けて大学通信教育受講等をする場合

(4) その他教育委員会が特に必要を認め、あらかじめ指示した場合

(書類の経由及び副申)

第27条 校長が県教育委員会に対して提出する書類は、教育委員会を経由しなければならない。

2 校長以外の職員が、教育委員会又は県教育委員会に提出する書類には、校長が副申し、県教育委員会に提出するものにあつては、前項に準じて進達しなければならない。

(事故の報告)

第28条 校長は、職員又は児童生徒に関し事故が発生した場合には、教育委員会の指示するところに従い、その状況を様式第11号により報告しなければならない。

第8章 施設及び設備の管理

(管理責任者)

第29条 校長は、学校の施設及び設備等を管理し、その整備に努めなければならない。

2 職員は、校長の定めるところにより、学校の施設及び設備等の維持管理にあたるものとする。

(台帳)

第30条 校長は、施設及び設備等の管理に関し、必要な台帳等を調整し、常に現状を掌握しておかなければならない。

(き損又は亡失の報告)

第31条 校長は、学校の施設及び設備等がき損し、又は亡失したときは、すみやかに教育委員会に報告し、指示を受けるものとする。

(学校教育以外の施設使用)

第32条 校長は、教育委員会の定めるところにより、学校の施設を社会教育その他公共のために使用させることができる。

(学校警備等)

第33条 校長は、教育委員会が別に定めるところにより、学校の防災管理の万全を期さなければならない。

2 校長が、特に必要があると認める場合は、教育委員会の承認を得て、職員又は警備員を日直にあたらせることができる。

第9章 表簿

(必備の表簿)

第34条 学校においては、規則第28条に規定するもののほか、次の表簿を備えなければならない。

(1) 学校沿革誌

(2) 卒業証書授与台帳

(3) 施設、設備等の各種台帳

(4) 職員人事記録カード

(5) 前号以外の人事関係文書綴

(6) 学校経営要覧

(7) 学校管理に関する各種日誌

(8) 職員の給与に関する文書、台帳等の綴

(9) 職員の服務に関する命令、承認等の諸表簿

(10) 統計表綴

(11) 児童生徒の賞罰に関する記録

(12) 学校訪問の記録

(13) その他校長において必要と認める表簿

2 前項の表簿中第1号から第4号までは永年、第5号及び第6号は10年間、その他の表簿は5年間保存しなければならない。

3 表簿の様式で必要なものは、教育委員会が別に定める。

(表簿の処理)

第35条 校長は、学校が廃止又は閉鎖された場合には、規則第28条及び前条第1項に規定する表簿を教育委員会に提出しなければならない。

第10章 諸会議等

(職員会議)

第36条 学校に職員会議を置く。

2 職員会議は、校長の職務の円滑な執行に資するため、学校の教育方針、教育目標、教育計画、教育課題への対応等に関する教職員間の意志疎通、共通理解の促進、教職員の意見交換などを行うものとする。

3 職員会議は、校長が主宰することとし、教員以外の職員も含め、学校の実情に応じて学校のすべての職員が参加することができる。

(運営委員会等)

第37条 学校に運営委員会等を置くことができる。

2 運営委員会等の内容及び構成員は、校長が別に定める。

(学校評議員)

第38条 学校に評議員を置くことができる。

2 評議員は、地域住民、保護者及び有識者等の中から校長が推薦し、教育委員会が委嘱する。

3 評議員は、校長の求めに応じて、教育活動の計画・実施、学校と地域社会の連携の進め方など、校長の行う学校運営に関して、意見を述べ、助言を行う。

(委任)

第39条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に教育長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(上野村立小学校、中学校管理規則の廃止)

2 上野村立小学校、中学校管理規則(昭和50年上野村教育委員会規則第1号)は、廃止する。

附 則(平成13年教委規則第2号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。ただし、第8条の2、第22条、第23条の改正規定は平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成17年教委規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成18年教委規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成20年教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

上野村立小学校、中学校管理規則

平成12年3月24日 教育委員会規則第1号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第7編 教  育/第2章 学校教育
沿革情報
平成12年3月24日 教育委員会規則第1号
平成13年12月26日 教育委員会規則第2号
平成17年2月1日 教育委員会規則第1号
平成18年3月24日 教育委員会規則第1号
平成20年3月25日 教育委員会規則第1号