○上野村立小学校及び中学校の修学旅行実施規程
昭和50年6月12日
教委規程第1号
(基準)
第1条 上野目立小学校及び中学校の児童、生徒の修学旅行は次の基準によるものとする。
(1) 小学校
ア 原則として、各学年日帰り1回とする。ただし、第6学年において1泊2日の旅行1回行うことができる。
イ 児童の参加率は、在籍数の90パーセント以上とする。
(2) 中学校
ア 第1学年及び第2学年は、日帰り1回とする。
イ 第3学年は、2泊3日以内の旅行1回とする。
ウ 生徒の参加率は、90パーセント以上とする。
(引率者)
第2条 修学旅行の引率指導者の数は、責任者のほか1学級に対し、1名ないし2名とする。
2 承認申請書の提出は、実施10日前までとし、届け出は実施5日前までとする。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。